1835)高い地代の一時使用の賃貸土地も長期間になると借地権価格が発生する
1.はじめに
建物所有を目的として、高い地代で一時使用として土地賃貸借契約すると、その賃貸借契約が長く続くと、借地権価格が発生する。
一時使用の土地賃貸借契約の地代は、普通借地権の地代に比して、一時使用であるからという理由でかなり高い地代の場合が多い。
よく見受けられるケースとしては、高度経済成長の時に、東京の地下鉄建設工事、ビル建設、高速道路建設に伴い出稼ぎ労働者を住まわせるために、建設会社が、土地を一時使用として借りて、プレハブ住宅を建てる土地賃貸借契約である。
一つの工事が終わっても、次々と工事受注があり、職人、土木作業者を住まわせ、契約更新を重ねて20、30年も経っているごとくの一時使用の土地賃貸借契約である。
地代は、周辺の普通借地権の数倍の高さで授受されている場合が多い。
そうした土地に相続が発生し、相続人が地代値上げを要求して紛争が生じる。
土地所有者は、一時使用の土地賃貸契約であるから地代は高くてもよいと主張する。
土地を借りている賃借人は、20年余も高い地代を払っているのであるから、それで充分な利益を得ているのであるからと主張し、地代の値上げを拒否する。逆に地代減額を要求する。
2.一時とは
こうした場合、「一時使用」の期間をどう解釈 するかが、一つの問題点となる。
「一時」とは、短い時間を言う。
不動産の使用において短い時間と言うのはどれ程の時間を云うのであろうか。
借家であれば、賃貸借期間2年と言うのが多くあるから、それ以下が短い期間と判断出来るが、土地の場合は1年なのか、2年なのか、3年なのか、5年なのか、10年なのか。
私は、借地の一時は、2年程度が一時使用の期間では無かろうかと思う。
期間5年の一時使用の土地賃貸借契約をして、軽量鉄骨造の工事労働者の宿舎を建て、20年余も賃貸借が続いている場合、それを一時使用の土地賃貸借契約であると言うことは困難であろう。
3.借地借家法の25条
借地借家法の25条は、一時使用の借地権について規定している。
「第25条 第3条から第8条まで、第13条、第17条、第18条及び第22条から前条までの規定は、臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない。」
各条文の内容は、次のごとくである。
3条 借地権の存続期間 4条 借地権の更新後の期間 5条 借地契約の更新請求権 6条 借地契約の更新拒絶の要件 7条 建物の再築による借地権の期間の延長 8条 借地契約の更新後の建物の滅失による解約
13条 建物買取請求権 17条 借地条件の変更及び増改築の許可 18条 借地契約の更新後の建物の再築の許可 22条 定期借地権 23条 建物譲渡特約付借地権 24条 事業借地権
所 在 都区内 種 別 宅 地 面 積 1,041u(315坪)
寄宿舎 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 延床面積 350u 平成8年築
平成 6年1月1日 593円 9年1月1日 631円 12年1月1日 694円 15年1月1日 590円 18年1月1日 695円 21年1月1日 735円 24年1月1日 561円 27年1月1日 462円
500,000円 ───── =1,587円/坪 315坪
1,587円 ───── ≒ 2.52 631円
1,587円−631円=956円
956円×12ヶ月=11,472円
11,472円×315坪=3,613,680円
年 | 月額支払地代 a | 日税所在区平均地代 b | 差額 c=a-b | 月数 d | 年額 e=c×d | 面積 f | 年間総額 g=e×f |
平成8 | 1587 | 593 | 994 | 6 | 5964 | 315 | 1878660 |
平成9 | 1587 | 631 | 956 | 12 | 11472 | 315 | 3613680 |
平成10 | 1587 | 631 | 956 | 12 | 11472 | 315 | 3613680 |
平成11 | 1587 | 631 | 956 | 12 | 11472 | 315 | 3613680 |
平成12 | 1587 | 694 | 893 | 12 | 10716 | 315 | 3375540 |
平成13 | 1587 | 694 | 893 | 12 | 10716 | 315 | 3375540 |
平成14 | 1587 | 694 | 893 | 12 | 10716 | 315 | 3375540 |
平成15 | 1587 | 590 | 997 | 12 | 11964 | 315 | 3768660 |
平成16 | 1587 | 590 | 997 | 12 | 11964 | 315 | 3768660 |
平成17 | 1587 | 590 | 997 | 12 | 11964 | 315 | 3768660 |
平成18 | 1587 | 695 | 892 | 12 | 10704 | 315 | 3371760 |
平成19 | 1587 | 695 | 892 | 12 | 10704 | 315 | 3371760 |
平成20 | 1587 | 695 | 892 | 12 | 10704 | 315 | 3371760 |
平成21 | 1587 | 735 | 852 | 12 | 10224 | 315 | 3220560 |
平成22 | 1587 | 735 | 852 | 12 | 10224 | 315 | 3220560 |
平成23 | 1587 | 735 | 852 | 12 | 10224 | 315 | 3220560 |
平成24 | 1587 | 561 | 1026 | 12 | 12312 | 315 | 3878280 |
平成25 | 1587 | 561 | 1026 | 12 | 12312 | 315 | 3878280 |
平成26 | 1587 | 561 | 1026 | 12 | 12312 | 315 | 3878280 |
平成27 | 1587 | 462 | 1125 | 12 | 13500 | 315 | 4252500 |
平成28 | 1587 | 462 | 1125 | 12 | 13500 | 315 | 4252500 |
平成29 | 1587 | 462 | 1125 | 6 | 6750 | 315 | 2126250 |
総計 | 76195350 |
4,252,500円×9=38,272.500円
76,195,350円 + 38,272,500円 ────────── 計 114,467,850円
・公示地番号 *** ・所 在 **** ・価格時点 平成8年1月1日 ・価 格 u当り354,000円
354,000円×1,041u≒368,514,000円
114,467,850円 ──────── = 0.310 368,514,000円
175,000円×1,041u≒182,175,000円
114,467,850円 ──────── ≒ 0.63 182,175,000円