不動産鑑定士になって結婚等によって旧姓を変更した不動産鑑定士が、希望すれば、鑑定業務において旧姓を使用してもよいと法律改正がなされた。
不動産鑑定業務において旧姓使用が出来る様になった。
監督官庁である国土交通省の地方局の担当課に、戸籍抄本を添えて申請すれば、使用が許可されるようになったようである。
今年(2021年)11月1日より旧姓使用が可能になった。
国交省もなかなか良い事をやってくれる。
下記に国交省の該当ページのリンクを記載する。
国土交通省 不動産の鑑定評価に関する法律 手続一覧
不動産鑑定士における旧姓使用の取扱要領
▲