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368)不動産鑑定業者登録(11)339号

 東京都都市整備局不動産業課不動産鑑定免許登録係から、不動産鑑定業者申請更新済の通知が来た。

        「東京都知事(11)339号」

 これが、私の不動産鑑定事務所の最新の不動産鑑定業者登録番号である。
 今後5年間、不動産鑑定業を行っても宜しいと、石原慎太郎都知事名の許可通知が届いた。

 不動産鑑定業を行う場合には、知事もしくは国土交通大臣に届けなければならない。

 2以上の都道府県に鑑定事務所を構える場合には国土交通大臣に、1つの鑑定事務所の場合には事務所所在地の知事に、不動産鑑定業者登録の申請を行い、鑑定業務の許可を得なければならない。

 大臣登録業者は、業界内では大手鑑定業者と呼ばれ、知事登録業者は小手或いは個人業者と呼ばれている。

 私などは、まさに極小の個人業者の部類である。

 業者の数は圧倒的に個人業者が多いが、売上高や待遇、そして業界団体での発言力は、信託銀行・大手不動産会社等の親企業の資本力と知名度をバックにしている大手業者にはとてもかなわない。
 但し、大手鑑定業者所属の不動産鑑定士の鑑定能力が、個人鑑定業者の不動産鑑定士の鑑定能力よりも常に優れているとは限らない。

 数年前までは、鑑定業の免許更新は3年毎であったが、規制緩和の政策の一環に伴ってか、期間が5年となった。

 今回は5年間による更新である。

 一回免許更新すること毎に、知事登録番号の( )の番号が一つ増える。
 私の場合、(11)であるから11回目の免許更新を受けたと言うことである。

 これを単純に数えれば、
      3年×11=33年
となるが、更新期間5年になったため、不動産鑑定業の年数は、
      3年×10+5年=35年
である。

 (11)の次の数字の「339」は、東京都の不動産鑑定業者として339番目と言うことである。

 35年間の間には、多くの失敗を経験してきた。

 開業した頃、重回帰分析を使用した不動産鑑定書を発行したら、
 「不動産鑑定士田原拓治の鑑定書は、鑑定評価基準に定められた手法の不動産鑑定評価を行っていない鑑定書であり、不当鑑定である。」
と、役所を含めた私の得意先に告げ口し、言いふらす不動産鑑定士がおり、営業の足を随分と引っ張られたことを思い出す。

 そして、その時、親友の一人が、
 「田原は10年、先を行きすぎている。」
と心配して、忠告してくれたことを思い出す。

 今、現在、重回帰分析や林知己夫の数量化T類、U類をパソコン使用し、或いは、それ以上の複雑な数式を使って、土地価格を分析する不動産鑑定書が見受けられる。

 それらに対して、「不当鑑定」という非難は聞かない。足を引っ張る人も居ない。

 随分と時代の考え方は変わったものだ。
 良き時代である。

 開業したての若きその頃、不動産鑑定評価による不動産の価格分析には統計学の知識・素養は絶対必要なものであると私は思い、当時の東京支部(現在の東京会)発行の広報誌に、
 「不動産鑑定士2次試験に統計学を入れよ」
という提案の雑論を書いたが、その必要性は理解されず、35年経った現在も不動産鑑定士の試験問題の学問領域に、統計学は入っていない。
 不動産鑑定評価には統計学の知識・素養は必要であり、今後益々それが重要視されると私は強く思うが。

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