国税庁の借り得分の考えによる借地権割合の求め方について述べる。
国税庁の借地権割合を求める算式は、
支払地代
1−────── = 借地権割合
相当地代
である。更地価格×0.06=相当地代である。
(8,000円÷3.30578)×12= 29,040円である。
3,600,000円×0.06=216,000円である。
29,040円
1−────── = 1−0.134 ≒ 0.87
216,000円
87%と求められる。
29,040円÷3=9,680円
9,680円が公租公課相当である。3,600,000円×0.022+9,680円=88,880円である。
3,600,000×0.022+9,680
────────────── = 0.0247
3,600,000
2.47%が相当地代の利回りと云うことになる。3,600,000円×0.0247=88,920円である。
29,040円
1−────── = 1−0.327 ≒ 0.67
88,920円
67%と求められる。
67%×0.1=6.7%
67%+6.7%=73.7%
73.7%となる。これが名儀書替の責を借地権者が持っている一般的借地権割合である。借地権割合 73.7% → 70%としていることになる。
3,600,000×0.05=180,000円である。
( 180,000円−29,040円)/2+29,040円=104,520円
である。
(平成27年3月12日に開かれた田原塾27年3月会の講話録に加筆して)