○鑑定コラム


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190)近くの登記所で全国の不動産登記簿謄本の入手が可

 法務省の登記のコンピュータ化が加速度的に進んでいる。

 不動産登記のコンピュータ化によって、従来の土地建物の「登記簿謄本」という名称が無くなり、それに替わり「登記事項証明書」という名称になり、登記簿謄本と同じ内容のものが、コンピュータ化によって発行されるようになった。
 「登記事項証明書」という用語には未だなじめなく、しばらくは、慣れ親しんだ「登記簿謄本」という用語で話しすることになろう。

 土地の登記簿とは何か。建物の登記簿とは何か。という疑問を持たれる人はいるかもしれない。
 不動産・金融関係に携わっている人は、それがどういうものか当然知っているであろうが、別の職業に就いている人は、それがどういうものか知る必要性も無い事から、全く知らないであろう。それは当然のことである。何も恥ずべき事ではない。

 大学の法学部ですら教えない位である。
 大学の法学部を出て「権利証」を知らない人はザラにいる。
 大学なぞ出なく、旧制の小学校しか出ていない年老いた叔父叔母の方が、「権利証」と言うものがどういうものか、良く知っている。

 不動産鑑定士で、まさか「権利証」を知らなく、見たこともないという人はいないと思うが。

 土地建物の登記簿謄本、権利証とはどういうものか知りたい人は、知り合いの司法書士か不動産業に携わっている人に聞かれたい。

 数年前から不動産登記のコンピュータ化によって、所轄の登記所に行かなくても、自宅のパソコンから土地建物の登記事項の要約書が入手出来るようになった。

 もちろん事前の登録、銀行口座の暗号登録が必要であるが、甚だ便利になった。

 しかし、恐れていた事の一つが発生した。
 2004年10月21日自宅のパソコンから、いつものごとく建物の登記事項要約書を入手しょうとしたところ、何か知らないが故障のため登記のコンピューターサービスは使用出来ないというメッセージがモニターに現れた。

 サーバーのコンピュータがダウンしてしまったようである。
 サーバー管理の役所に電話でいつ直るのかと聞いても、直るのにどれ程の時間がかかるか分からないという返事である。
 こちらとしては時間的にそんなに余裕は無い。

 これでは東京から、わざわざ群馬県の管轄の登記所まで行かねば建物の登記簿の閲覧は出来ないのかと、頭を抱えてしまった。
 管轄の登記所に電話してみた。
 管轄の登記所の登記官は、登記のコンピューターサービスが故障しているという事は全く知らなかった。
 「登記所に来れば、登記事項証明書あるいは登記事項要約書は発行しています。」
と言う。

 登記官と話している間に、登記官が妙な事を言い出した。
 「近くの登記所に行って、うちの管轄の土地建物の登記事項証明書の申請をすれば、そこで受け取れます。」
と言う。

 「コンピューターが故障しているのに、そんなことが出来るのか。」
と再度問い直したら、
 「出来ます。」
と言う。

 自宅から車で5分程度の所に、東京法務局の府中登記所がある。最近建て直しされた立派な建物の登記所である。
 早速、そこに行った。
 群馬県に所在する建物の登記事項証明書の発行申請を行ったところ、待ち時間は甚だ少なく、目的の建物の登記事項証明書を入手することが出来た。

 この調子では、東京に居ながら、北海道でも九州でも、不動産登記のコンピュータ化が導入されている登記所ならば、その管轄の土地建物の登記事項証明書は入手出来るということである。

 建物図面、土地公図の入手は出来ないが、土地建物の登記事項証明書が入手出来るのである。
 これは便利である。こんな事がいつから出来るようになったかと窓口で聞くと、
 「2004年4月から」
と言う。
 私は、それを知らなかった。

 自宅のパソコンによる登記のコンピューターサービスは、故障して使えないと言うのに、登記所同士では使えるということは、別ルートのコンピューターシステムが存在しているようである。

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