2439) 実務補習・修習のテキスト捜しのご協力有り難うございました
日本不動産鑑定士協会連合会は、コロナウイルス感染云々で、所蔵する過去の実務補習・修習のテキストの閲覧を拒否する。閲覧申請書には、閲覧目的は高等裁判所へ提出の証拠とするためと記して書類申請したのであるが、裁判所への証拠申請である事を分かって拒否して来た。
「閲覧は2〜3年先になります。」という電話の応対に、さすがに私もぶっちぎれる。
事務局の女性を電話で叱り飛ばしながら、「それは連合会の研究・研修委員会の委員長の指示なのか。担当委員長に確かめて返事をする様に。」と話して、電話を切ったが、その後1ヶ月近く経過するが一向に連合会から返事は無い。
連合会の担当委員会の委員長ょ、何を考えているのか。返事をせょ。
東京都不動産鑑定士協会は、倉庫の移転作業中であると云って、同じく閲覧を拒否し、尚かつ、テキストのコピーは連合会から禁止されているので出来ませんという返事をもらった。
テキストのコピーについては、訴訟の為に、必要とする個所の数ページを証拠として証明する為にコピーするのである。
裁判において、著作の中の意見を証拠として提出する場合は、当該書籍の表紙、当該ページ、奥付のコピーの提出を要求される。即ち、その方法を採れば、裁判所は、著作コピーを著作権法違反とは認めないということである。
論文等対外的に発表する引用の場合には、出典先を明示すれば著作権法違反にはならないと私は理解しているが。
時々、立派な文章でまとまったストーリーの不動産鑑定書を見るが、この不動産鑑定士相当優れている様だと思いながら鑑定書を読む。
しかし、そうしたことを知り合いの不動産鑑定士に話すと、「田原さん、それ実務修習テキストの丸写しの鑑定書ではない?」と教えてくれた。
まさかと思い調べると、正にその通りである。実務修習テキストをそっくり写し、数字の個所のみ変えている不動産鑑定書と分かる。
「何んだ? この鑑定書は !。 実務修習テキストそのものが間違っているのに、それがわからず、実務修習テキストを丸写しして鑑定書を発行しているのか。創造性が全く無い鑑定書じゃないか。創造性が全く感じられない鑑定書はダメだょ。」
と思われる不動産鑑定書に遭遇する。こうした実務修習テキストコピー鑑定書に対して連合会はどう対応しているのであろうか。
連合会、東京士会が、過去の実務補習・実務修習テキストの閲覧を会員に対して拒否する行動を起こしているので、止むを得ず、知り合いの不動産鑑定士に電話・メールして、テキスト捜しに協力を頼んだ。
鑑定コラムにも、そのお願いの記事を掲載した。
全各年のテキストの必要個所のページの収集にはならなかったが、どうにか目的を果たせられる各年のテキストの当該必要個所のページの収集は出来た。地方の不動産鑑定士の方々も協力して下さった。
ご協力有り難うございます。
ご協力の寸志として、新著『[考論]不動産鑑定評価』を1冊贈呈したところ、少なからずのメール返信、手紙を頂いた。
その中に、こんな内容のものがあった。
「考論課題に目を通した後に本文に入ると、論点が明確になり、内容がすっきり頭に入ります。
非常に分かりやすいです。
田原先生の著書を実務補習・修習にして、1日5コマで6日で熟すプログラムを組めば、鑑定士の質が一気に上がると思うところです。」
随分と持ち上げる御礼のメールであったが、『[考論]不動産鑑定評価』は30編で構成されている。集中講義として1日5編を目途にして行えば、確かに6日で全編の講義を終えることが出来る。
現在は、毎週毎週、1講義105分(1時間45分)の講義の為に大学に通っているが、夏季の集中講義として1週間で終えることも出来そうである。良いヒントを得た。大学の講義日程選択には、集中講義の日程もある。
しかし、講義を受ける方は若いから少しきついと感じる程度であろうが、講義をする方に取っては、かなりハードな集中講義となる。実施した場合、こちらの身が耐えられるかと心配になる。
実務補習・修習のテキスト捜しにご協力して下さった不動産鑑定士の方々、どうも有り難うございました。ご協力によって目的とするものがほぼ集まりました。
ご協力によって書きあげた東京高裁提出の1審判決に対する鑑定意見書として、判決反論の証明論文の一部が、鑑定コラム2440)「借地権付建物の賃料を求める基礎価格についての考え方の推移」です。
鑑定コラム2440)を一読していただければ幸いです。下記記載の鑑定コラム2440)の題名部分をクリックすれば、コラム本文に繋がります。
鑑定コラム2428)「お願い! 1999(平成11)年〜2005(平成17)年の実務補習(修習)テキストをお持ちの方へ」
鑑定コラム2440)「借地権付建物の賃料を求める基礎価格についての考え方の推移」
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