不動産鑑定評価業務の管轄官庁は、国土交通省である。
不動産鑑定評価は、「不動産鑑定評価基準」(以下「鑑定基準」と呼ぶ)という基準に従って評価業務を行う。
不動産鑑定業者に鑑定評価を依頼して手にした不動産鑑定評価書には、記述のあちこちに「鑑定基準に従って」とか、「鑑定基準に拠れば」とか、「鑑定基準に則って」とかの如く、「鑑定基準」の用語が多々使用されている。
初めて不動産鑑定評価書を読む人にとっては、一体鑑定基準に何が記述されているのか、どの様な評価の求め方が書かれているのかという疑問が生じるであろう。
そして鑑定基準で確かめてみたくなるのでは無かろうか。
その不動産鑑定評価の基準としている「鑑定基準」を手に入れるにはどうしたら良いのか。
鑑定基準は、国土交通省のホームページに公開されている。
鑑定基準を手に入れるには、下記の手順1、2、3・・・に従って手に入れることが出来る。
1.国土交通省(以下「国交省」と呼ぶ)のホームページを訪れる。下記アドレスである。
http://www.mlit.go.jp/
mlitは、国土交通省の英語綴り「Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism」の略称である。
goは、英語の政府を意味する「government」の略称で、インターネットのホームページの業種等所属を表す。
jPは、英語の日本を意味するjapanの略称で、インターネットアドレスの国別所属を意味する。
2.上記アドレスをクリックすると、国交省のホームページのトップページが出る。その画面の「政策情報・分野一覧」をみる。
3.「政策情報・分野一覧」の中の「土地・建設業」をクリックする。これは各局ごとのホームページである。
4.「当局の業務キーワード」の画面の左欄「不動産の鑑定評価」をクリックする。
5.「不動産の鑑定評価」→「「不動産鑑定評価基準等」詳細はこちら」をクリックする。
6.「不動産鑑定評価基準等」→ 「不動産鑑定評価基準」をクリックする。
そうすると不動産鑑定評価基準のPDFが現れる。
直接鑑定基準にたどり着くには、下記アドレスをクリックすればよい。
http://tochi.mlit.go.jp/wp-content/uploads/2015/08/fe5749e7d829ce22c81ad250adee382c.pd
鑑定基準の記述の一部を引用するには、引用した個所の最後に()書きとして、(平成26年改正鑑定基準国交省版P**)とすればよい。**に頁数を書き入れる。
(国交省版P**)とすることによって、書く人・読む人が互いに、同じ資料を共用することによって、データ資料検索確認の手間が省かれ、推敲論理を展開することが出来る。
鑑定コラム1634)「不動産鑑定評価基準は法律と同等である」
▲