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1962)東京都23区の池沼価格は宅地価格の9%

 東京23区の固定資産税は、東京都が各区に都税事務所を設け、直轄で徴収管理している。

 東京都主税局は、直轄で固定資産税等徴収管理している23区の税務の統計報告書として、『東京都税務統計年報』を毎年出している。直近の年報は、平成29年度版である。

 その平成29年版の『東京都税務統計年報』の固定資産税の宅地価格がどれ程か知る必要があったので、同年報を見た。同年報は、東京都のホームページで公開されている。
 (http://www.tax.metro.tokyo.jp/tokei/2017/pdf/5/5_13_01.pdf)

 平成29年度の東京23区の宅地の固定資産に関する統計データは、下記である。

     宅地面積        315,724,064u
          宅地価格                115,318,357,976千円
     課税標準額              43,537,308,446千円
     税額          609,522,318千円

 上記価格より、宅地1uの価格を求めると、下記である。

     宅地価格     1u当り365,250円
          宅地課税標準額  1u当り137,897円
          宅地税額          1u当り1,931円

 宅地課税標準額の宅地価格に対する割合は、

                    137,897円
                  ──────  = 0.378                            
                   365,250円
0.378である。

 宅地課税標準額に対する税額の割合は、

                    1,931円
              ────────   =0.014                            
                  137,897円
1.4%である。

 固定資産税の税率は課税標準額の1.4%であるから、それが立証されている事になる。つまり東京都は、固定資産税法の通りの徴税を行って、適正な税務行政を行っているということの立証にもなる。

 『東京都税務統計年報』の宅地価格を見ていたところ、その次の行が「池沼」の課税数値のデータであった。

 「待てょ。前に三重県のある市の調整池の固定資産税の評価額の妥当性について、最高裁の判決に対しての意見を鑑定コラムに記した。東京の池沼の課税価格等はどれ程か見てみるか。」

と思い、『東京都税務統計年報』(平成29年度版)の池沼の固定資産税の面積等の数値をみて、そして計算して見た。

 下記である。

     池沼面積        57,597u
          池沼価格                1,964,075千円
     課税標準額              1,252,750千円
     税額          17,539千円

 上記価格より、池沼1uの価格を求めると、下記である。

     池沼価格     1u当り34,100円
          池沼課税標準額  1u当り21,750円
          池沼税額          1u当り305円

 池沼課税標準額の池沼価格に対する割合は

                     21,750円
                  ──────  = 0.638                            
                    34,100円
0.638である。

 池沼課税標準額に対する税額の割合は、

                     305円
              ────────   =0.014                            
                   21,750円
1.4%である。

 宅地価格に対する池沼価格の割合は、

                    34,100円
              ────────= 0.093                              
                   365,250円
9.3%である。

 東京23区の東京都の固定資産税課税評価の池沼の価格は、宅地価格の9.3%である。


  鑑定コラム1908)
「調整池の固定資産税についての最高裁判決」


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