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2370) 利回り法の利回りから浮かび上がる借家権価格の存在  

 ここ1ヶ月半の間、立て続けに4件の借家権価格がからむ賃料評価と裁判所の鑑定人不動産鑑定士が書いた鑑定書の意見書の作成に忙殺され、鑑定コラムのコラムアップも途絶えがちになっていた。鑑定コラムを訪れた方々には申し分け無い。

 忙殺された賃料の案件は、1つは、賃借して約40年、その間家主は建物の維持管理、修繕は全くせず、雨漏りの修理、ペンキの塗り替え等は賃借人が全て行った来た。その土地建物を最近第3者が購入し、倍を超える家賃の請求を不動産鑑定書をつけて請求して来た。

 2つは、30年余のサブリース事業で、家賃は近隣地域並の水準を支払っているにも係わらず、建物所有者は転貸先の賃料が高いことを知り、なお高額な家賃の請求を、新規賃料の鑑定書をつけて請求して来た。

 3つは、賃借して45年程度経つ地下街の店舗家賃で、入居時に支払賃料の100倍を超える保証金等の一時金を支払っていた家賃の値上げである。

 4つは、賃借して30年になろうとする。前建物所有者との間で決めていた家賃は、それだけの理由があって安かった。新しく建物購入した賃貸人が賃料は安すぎると云って、不動産鑑定書をつけて倍を超える賃料増額請求をして来た。

 いずれの家賃も新規賃料と比較すればかなり安い。安い賃料であるが、安い賃料には、それなりの理由がある。

 長期の賃貸借に伴い借家権価格が自然発生して、それによる低額家賃の場合もある。

 4つの内、2件は裁判所の鑑定人不動産鑑定士作成の鑑定書への意見書の作成である。
 
 裁判所の鑑定人不動産鑑定士に云いたい。もっとしっかりした鑑定書を書いてくれないか。裁判官は専門家である不動産鑑定士が書いた鑑定書は適正であると盲目的に信用して鑑定書の通りの判決を書いてしまう。

 借家権とはどういうものなのか。

 鑑定評価基準は、借家権とは借地借家法が適用される建物の賃借権を云うと定義する。

 そして借家権の価格については、「賃貸人から建物の明渡しの要求を受け、借家人が不随意の立退きに伴い事実上喪失することとなる経済的利益等、賃貸人との関係において個別的な形をとって具体に現れる」と述べる。(平成26年改正鑑定基準 国交省版P50)

 この記述からすると、借家権価格は、賃貸人からの建物明渡請求を受け、賃借人が不随意な立退要求に応じる場合にしか発生しないごとくと思われてしまう。

 明渡要求の場合にしか借家権は発生しないのかということは無い。

 借家権価格というものは、借家人が賃貸借していることによって有する経済的価値であるから、明渡請求を受けないと借家権価格発生しないものでは無い。

 明渡請求を受けなくとも、長期の賃貸借契約によって自然発生的に生ずるものもあり、過大な一時金の授受によって、賃貸人が賃料以外に利益を得た場合に権利価格は発生する。

 借家権価格が発生していると云っても、その権利価格は具体的に目に見えるものでは無い。それ故に、借家権価格の存在を否定する人も多い。

 しかし、借家権価格の存在が目に見えてくる場合がある。

 それは、継続賃料を求める手法の1つの利回り法を行う過程に借家権価格の存在が目に見えてくる。

 継続賃料を求める手法の1つである利回り法とは、

      価格時点の基礎価格×価格時点の継続賃料利回り+価格時点の必要諸経費

の算式で求められる継続賃料である。

 利回り法は、土地建物の基礎価格より得られる利回りの利益から賃料を考える手法である。

 利益を一定とすれば、基礎価格が2倍に上昇すれば、利回りは1/2になる。基礎価格が1/2になれば、利回りは2倍になる。これは市場経済の原理である。

 賃貸人は地価の変動によって収益が増減するのでなく、地価変動に関係なく、従前得られた利益は賃料改訂後にあっても得たいと思う。ただし周辺の賃料が上昇しているのであれば、それは手にしたい。

 下記算式は、そうした要因を反映して、従前賃料合意時に得られた賃料利益の利回りを、賃料改訂後にも確保出来る利回りに変換することが出来る算式である。

                                         賃料変動率
    直近合意時点の継続賃料利回り×  ───────────          
                                         不動産価格変動率

               =価格時点の継続賃料利回り

 価格時点の継続賃料利回りは、従前賃料合意時点(直近合意時点)の純賃料とその時点の土地建物価格より求められる「直近合意時の継続賃料利回り」が分からなければ求めることが出来ないということが、上記算式より分かる。

 平成26年に鑑定基準は改正されたが、それ以前の利回り法は、従前賃料合意時点の継続賃料利回りを、価格時点の継続賃料利回りとして利回り法賃料が求められていた。
 
 それによってどういうことが生じたかと云えば、継続賃料利回りが従前賃料合意時点の利回りであるため、土地価格が2倍になれば、利回り法賃料は2倍程度になり、土地価格が1/2になれば、利回り法賃料は1/2程度になると云う現象が生じた。土地価格の変動に振り回されて求められていた。

 その様な現象が生じる利回り法の鑑定基準の規定は間違っていると私は主張したが、なかなか主張は受入れられなかった。

 裁判での法廷の証人喚問や代理人弁護士作成の準備書面、不動産鑑定士作成の意見書において、田原鑑定士の独善的な主張であるとか、国土交通省が決めている鑑定評価基準が間違っていると主張するとんでもない不動産鑑定士であると云う批判を多く受けた。

 平成26年に鑑定基準は改正され、その時、継続賃料の利回り法も改正された。

 従前賃料合意時点が「直近合意時点」の用語に変更され、その時点の継続賃料利回りを「標準とし」というのが、「踏まえ」に変わり、「継続賃料固有の価格形成要因に留意し」という文言が加わった。

 そして考量事項の筆頭に「期待利回り」が新しく入った。

 継続賃料の「継続賃料利回り」と新規賃料の「期待利回り」とは無関係では無いと改正鑑定基準は認めたのである。
 
 直近合意時点の継続賃料利回りを価格時点の継続賃料利回りに換算する算式は、上記に記した。

 借家権価格の存在が浮かび上がり、目に見えるようになることを、具体例を出して説明する。

 15年前に賃貸人と賃借人の間で、賃借人から賃貸人に好意的なある事件があり、それ以後賃料の変更が無く、15年前の土地建物価格(直近合意時の基礎価格)に対する継続賃料利回りは1.5%であったとする。

 直近合意時点から価格時点までの間に基礎価格は16%上昇し、賃料は35%上昇したとする。

 新規賃料の期待利回りは4.0%とする。

 15年前の直近合意時点の継続賃料利回りから価格時点の継続賃料利回りを求めるには、前記の算式を使用すれば良い。
                     1.35
           1.5%×────  = 1.745% ≒ 1.75%                   
                     1.16
 価格時点の利回り法の継続賃料利回りは1.75%である。

 上記算出の式を説明すると、15年前から価格時点まで不動産価格の変動もなく、賃料変動もなければ、継続賃料利回りは1.5%である。

 賃料変動がなく、不動産の価格変動のみあったとすると、
                                 1                
                       1.5% ×─── = 1.2931%                    
                                1.16
の利回りになる。

 しかし、賃料変動が1.35あったため、
                     1.2931%×1.35=1.754%≒1.75%
の利回りになるということである。

 新規賃料の期待利回りは、4.0%であった。両者を並べると、
      期待利回り   4.0%
            継続賃料利回り  1.75%
である。

 同じ建物の賃貸借の同じ時点の賃料で有りながら、両利回りに大きな開差が生じた。この開差を縮めようとして足して2で割って、安易に継続賃料利回りを求めてはいけない。

 何故、この様な大きな利回りの差が生じたのかと考えるべきである。

 この利回りの差こそが、当該賃貸借契約に借家権価格が発生しているという証しである。

 4.0%と1.75%の開差が借家権価格の存在を、数値として見せてくれているのである。借家権価格が存在することが目に見えたのである。

 新規支払賃料と現行支払賃料の差額を求め、一定期間の差額の現在価値を求めれば、借家権価格が現実化し、その借家権価格を価格時点の基礎価格で除せば、借家権割合が求められる。

 利回り法の期待利回りと継続賃料利回りの数値が、借家権の存在を教えてくれ、借家権価格と云う目に見えない存在が目にみえる存在にしてくれるのである。

 賃料が著しく安い水準にある時、スライド法賃料と差額配分法賃料とに大きな開差が生じた時も、借家権価格が発生している可能性は高い。

 借家権価格は、建物賃貸借契約に伴い発生存在するものであり、その存在は利回り法の期待利回りと継続賃料利回りの数値によってわかり、目に見えてくる。

 こうしたことから、鑑定基準が云う「賃貸人から建物の明渡しの要求を受け、借家人が不随意の立退き」によってのみ借家権価格が発生するというごとく錯覚させる考え方は、借家権価格の存在を可視化することができる事を知らなかった古い時代の考え方である。

 借家権価格は建物賃貸借契約に伴い常に存在する可能性が高く、その存在が可視化出来るのであることから、鑑定基準のこの文言は削除するべきものである。次の鑑定基準の改正には、削除見直して欲しい。
 
 「鑑定基準のこの文言は削除すべきものである」と云うことは、鑑定基準は間違っていると指摘することと同じと捉え、借家権価格が存在していると裁判官に判断されると不利になる相手側代理人弁護士から準備書面にて、再び、田原不動産鑑定士の独善的な考え方であると強い口調で否定的に批判されるとか、鑑定書が間違っていると指摘された相手側の不動産鑑定士が反論意見書で、田原不動産鑑定士は、国交省が決めている鑑定基準に従わず、逆に鑑定基準が間違っていると主張するとんでもない不動産鑑定士であると、自分達の損得の物差しでの判断で、再び、批判・非難を浴びることになるのであろうか。
 
 出る杭は打つ、打たれるという日本人が持っている打算が後に隠されている同調性的特有の悪い癖は直さなければ、物事の進歩はないと私は思っているが。

  鑑定コラム2371)
「30年前の利回り法の出現に唖然とする」

  鑑定コラム2124)「差額賃料の3年分は借家権価格ではない」


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