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1092)最高裁の傍聴へ

 2013年6月21日、つまり3日後に最高裁判所に裁判の傍聴に行くことになった。

 知人の不動産鑑定士が住民側で関与していた行政事件(固定資産税の評価額の争いの事件)で、最高裁判所が口頭弁論を開くと云うことを聞いた。

 最高裁の法廷など滅多に入れるものでなく、かつ事件の内容に興味を持っていたので、その知人を介して代理人弁護士に最高裁の口頭弁論の傍聴を願い出たところ、最高裁へ弁論傍聴の手続をとってくれ、傍聴の許可が出た。

 3日後に最高裁の公判の傍聴に行く。

 1審、2審は原告住民側敗訴であった。固定資産税課税側の役所の勝訴であった。

 判決文を読み、

 「冗談ではない。
 役所は間違いをしないという予断を持って裁判官は、裁判してもらっては困る。」

と思った判決であった。

 住民側の原告が上告したところ、最高裁判所が口頭弁論を開くという通知が原告側(住民側)に来た。

 最高裁が口頭弁論を開くということは、1審、2審(2審は1審の判決を是認)の判決が否定されると云う可能性が甚だ高いということである。

 原告(住民側)が勝訴する可能性が出て来た。

 知人の不動産鑑定士は、原告側(住民側)で関与していた。

 最高裁の判断がどう出るか分からないが、結果については、いずれ後日記すことにする。


  鑑定コラム1093)
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