「借地貸ビルと所有地貸ビルで賃料に差があるのか 」のタイトルで、前回『鑑定コラム』133)に記事を載せた。
あまり多くない不動産鑑定士等の人々に、同じ内容のメルマガを配信したが、配信後時間をおかず、社団法人日本不動産鑑定協会の横須賀博会長から問い合わせがあった。
「いつの3次試験実務補習のテキストか」という問い合わせだった。
「裁判の証拠として相手側から出されてきたのは、「第37回実務補習・実務に関する講義読本 4」p65・77」です」と会長に伝えた。
横須賀会長は調査され、手早く処理された。
私の主張を認めてくだされ、第39回の実務補習も同じ教本を使っているといい、私に次のごとくの返信を下さった。
「(2003年)12月2日より始まる第39回の実務補習の講義には、この分について注意するように指示したことを報告する」という返信だった。
社団法人日本不動産鑑定協会の横須賀会長の迅速で、手際よい対応に、感謝したい。
鑑定の実務に精通され、賃料評価に造詣の深い横須賀会長ならでこそ、こうした対応がとれたものと思う。
今迄は、不動産鑑定士の個人の意見など、全くと言っていいほど、鑑定協会は取り入れてくれなかった。
会長が替わって、こんなにも変わるものかと隔世の感の気持ちを抱く。
第37回、38回の実務講習生は、間違ったことを教わったことになるが、それが今後の自らの不動産鑑定で苦い思いをしなければと危惧する。
実務講習で教わったからといって、借地貸ビル賃料と所有地貸ビル賃料に差があるという鑑定など行ったら、裁判で、私が今回行ったごとくの厳しい反論を浴びせられることになる。
鑑定コラム639)「借地権付建物の基礎価格」
鑑定コラム633)「実務修習の継続賃料の求め方は間違っている」
鑑定コラム133)「借地貸ビルと所有地貸ビルで賃料に差があるのか」
鑑定コラム137)「平成15年不動産鑑定士3次試験問題」
鑑定コラム1802)「借地権付建物価格を基礎価格にするビル賃料の鑑定書に出くわした」
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鑑定コラム2290「まだ、借地権付建物価格を基礎価格にする不動産鑑定士がいる」