国有地売却のうまい話として、鑑定コラム1729)で記事を書いた。
その記事の中で、関東財務局の事例を紹介したが、その事例の中の小山台住宅に関するうまい話の例では、「路線価の1割増しで財務省から医療機関に話が持ち込まれている。」という架空の話の持ちかけの事例がある。
小山台住宅の土地面積は、22,244.59平方メートルである。
22,000uの土地を、路線価の1割増で売却すると云う話である。
この話の文言を聞くだけで、それがインチキで詐欺の話であると分かる。
路線価というのは、相続税路線価をいい、各土地が面する道路にu当り価格が付設してある。
土地を相続した場合、その土地の前面道路に付設してあるu当り土地単価で相続税が計算されるのであり、その価格が予め公表されているのである。
その路線価は、周辺の標準的土地価格として国土交通省が毎年発表する地価公示価格の0.8掛けした数値である。
地価公示地の価格は、その地域の土地利用されている土地の標準的規模の画地を選定し、周辺地域の土地の取引事例と比較して、地域の標準的土地価格を表示している。
標準的規模は、住宅地にあっては、およそ200u程度である。
地価公示価格は、周辺の取引事例と比較して求められていると云うことから、適正時価と云うことになっている。
路線価は、その0.8掛けで表示されるが、その土地面積は、公示地が地域の土地利用の標準的規模の画地であり、その土地価格であることから、路線価の価格の土地規模も路線価付設されている地域の標準的な土地面積の価格ということになる。
品川区小山台2丁目の22,000uの土地の前面道路に付設されている路線価が、仮に、u当り410,000円であったとする。
路線価は地価公示価格の0.8掛けであるから、その1割増ということは、
0.8×1.1=0.88
410,000円÷0.8=512,500円/u
410,000円×1.1=451,000円
512,500円 > 451,000円
451,000円 ────── = 0.88 512,500円
410,000円×1/3≒137,000円
410,000円×1/2=205,000円