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鑑定コラム1825)「2018年夏那須別荘地価格」について那須町の別荘地の売物件価格について記した。
那須町の平成30年6月6日付けの「広報那須」で、原野商法の被害の具体例「雑木林を売却したはずが、別の新たな原野を買わされた」という表題で具体例が紹介され、注意喚起がされている。
その事例は、独立行政法人国民生活センターが、平成30年1月25日にプレス発表した被害事例の事例の一つとして紹介されている事例と同じ内容のものである。
それはどういう内容のものか記事転載する。
類型として「売却勧誘−下取り型」としての事例紹介である。
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「宅地建物取引業の免許を持つ見知らぬ業者から会社案内が届き、その後何度も電話で相続した雑木林の売却話を持ちかけられた。
この雑木林は両親が昔400万円で購入した土地である。
業者は「オリンピックまでその土地一帯に複合レジャー施設を造る予定」と言っていた。
断っていたが「約5,000万円で買い取る」と言われ根負けし喫茶店で話を聞いた。
その際「他の土地を購入すれば売却時税金がなくなる」、「購入費用は税金対策処理後に返す」などと勧められた。
よく分からなかったが、買い手のつかない雑木林が売れるなら、お金が返ってくるならと思い約400万円を支払って契約書にサインした。
その後期日になってもお金は戻らず業者は電話に出ない。
あらためて売買契約書を確認したところ、雑木林を約1,200万円で売り、原野を約1,600万円で購入する契約になっていた。」
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20180125_1.pdf
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東京オリンピックを道具に使い一帯の開発話をにおわせ、他の土地を購入して抱き合わせにすれば高く売却出来ると、他の土地の購入資金として400万円を出させてドロンしたという詐欺手口のようである。
日本政府の内閣府大臣官房政府広報室も、平成30年6月15日に『「原野商法」再燃! 「土地を買い取ります」などの勧誘に要注意』という広報をネットに出して国民に注意を呼びかけている。
私も、相続に絡んだ不動産鑑定で原野商法の土地をいくつか鑑定評価したこともあるが、原野商法の土地にはほとんど交換価値は無い。買う人がいない。
原野商法の土地は、山林価格なら売れるであろうと思われるが、山林の価格でも売れない。
それは何故か。
原野商法の土地には固定資産税が課税されている。
一般的には、山林の固定資産税価格は課税の金額以下(土地価格30万円以下 地方税法351条)が多いことから非課税となり、固定資産税は通常かからないのであるから、100坪、200坪の規模小の現況山林の状態の土地であると言っても、年間の固定資産税は少額とはいえ税金のかかる山林状況の土地を買う人はいない。
鑑定コラム40)「那須の別荘地」
鑑定コラム839)「栃木県の林地価格は何故高い」
鑑定コラム1825)「2018年夏那須別荘地価格」
鑑定コラム163)「原野商法」
鑑定コラム844)「那須塩原市が二次原野商法に注意喚起」
鑑定コラム832)「六ヶ所村の山林」
鑑定コラム829)「北海道大沼湖畔の別荘地」
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