青森の六ヶ所村に行って来た。
むつ市に続いて、今度は同じ下北半島にあるが、太平洋側にある六ヶ所村である。
六ヶ所村の土地は、またもや山林である。
それもどうも原野商法に引っかかって購入してしまった山林であるようだ。
所有者自身、その土地が何処にあるのか分からないから始末が悪い。
悪戦苦闘して、対象地までたどり着いた。
昭和40年前後のむつ小川原湖の壮大な開発計画に踊らされて購入したといえば、それまでであるが、東京の人はどうして六ヶ所村の山林なぞ購入するのであろうか。
当時は、土地価格がどれ程しているのか分からなかったために、原野商法の業者の口車に乗せられて買ってしまったのであろうか。
もう原野商法に引っかからないために、山林の価格とはどの位であるのか知っている必要があろう。
下記に青森県が発表している山林の基準地価格を記しておく。平成23年7月時点の価格である。
山林の価格水準はどの程度か、この価格一覧を見れば分かるであろう。
価格一覧の価格は、10アール当り、即ち1,000uの価格である。
26データの平均価格は、10アール当り88,081円である。
u当り88円である。
このうち青森市とか、八戸市、三沢市の市街地に近い都市近郊林地の価格は住宅地の価格に引っ張られて高いことから、10アール当り10万円を超える4データをはずすと、その平均価格は10アール当り38,735円である。
u当り40円程度である。
これが青森の山林の価格水準と云える。
他の県の山林の価格も、これに似たりよったりである。
こうした価格水準を知っておれば、今後はもう原野商法に引っかかることは無いであろう。
原野商法に引っかからないで欲しい。
六ヶ所村を訪れるのは、今回で3回目である。
いずれも原野商法による山林の評価である。
40数年前の原野商法の宴の後始末をしているごとくである。
何故40年前の後始末と云えば、40年前に買った不動産が40年後に相続財産の時価評価として登場してくるのである。40年前の売買の時に終わっているのではない。相続財産として絡んでくるのである。
鑑定コラム163)「原野商法」
鑑定コラム831)「恐山」
鑑定コラム40)「那須の別荘地」
鑑定コラム839)「栃木県の林地価格は何故高い」
鑑定コラム840)「香川県には基準地の林地の設定地が何故無いのだろうか」
鑑定コラム844)「那須塩原市が二次原野商法に注意喚起」
鑑定コラム843)「日本の山奥の山林の平均価格はu当り43円」
青森県林地基準地価格(青森県) 平成23年7月1日現在 10アール当り円