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2289) 野戦病院を造れ 何故造らないのか

 2021年8月26日の東京都の武漢発新型コロナウイルスの感染者は、4,704人と東京都は発表した。

 東京都発表による2021年8月26日時点における武漢発新型コロナウイルスの感染症の療養者数は42,460人である。その内訳を記すと下記である。


     入院                      4,156人
             軽症・中等症          3,880人
             重症                    276人

宿泊療養 1,993人 自宅療養 25,934人 入院・療養調整中 10,377人 計 42,460人

 上記療養者の中において「自宅療養」として25,934人いる。
 
 「療養」とは、私の手許にある『新選漢和辞典』(東京教育大学名誉教授小林信明編者 昭和60年七刷 株式会社小学館)のP709によれば、「療」とは病気を治すことと記されている。

 そして「療養」とは、「病気の治療と養生」のことであると記されている。

 つまり療養とは、病気の治療を終えて或いは治療中で健康な体にすることを云う。

 東京都のホームページの「新型コロナウイルス感染症自宅療養者向けハンドブック」(https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/012/857/29kai/2021012109.pdf)によれば、副題は「新型コロナウイルス感染症と診断された方へ」とあり、下記のことを守れと記している。

● 自宅療養中は、外出をしないで下さい。
● 鼻をかんだティッシュなどは、ビニール袋に入れ、口をしばって部屋から持ち出して下さい。

(同居する方がおられる場合)
● 同居する方とは生活空間を分け、極力個室から出ないようにして下さい。
● 部屋を出るときは、手をアルコールで消毒し、マスクを着用して下さい。
● 1時間に1回、窓を5〜10分ぐらい開け、部屋の換気を行って下さい。

(単身者の方)
● 部屋の消毒は基本的に不要ですが、日常的な清掃を行い、清潔な環境で過ごして下さい。

 どこにも治療を終えた養生、治療中で薬剤を飲む事など記してない。ウイルス治療医薬の提供も一言も書いてない。治療が欠落している。

 つまり、武漢発新型コロナウイルスのPCR検査で陽性となり、本来は隔離入院して治療を受けなければならない状態にも係わらず、それがなされずに治療入院出来るまで、自宅で待機しておれということである。これで病が治るとでも云うのであろうか。

 「自宅療養」といって、あたかも治療しているがごとく装っているのであるが、治療など何もやっていない。

  言葉を弄んで、偽って情報を伝えているのである。かなり悪質な言葉の使い方である。その様な間違った言葉の使い方は即刻止めょ。

 「入院・療養調整中 10,377人」とある。

 この「入院・療養調整中」というのはどういう人々かと云えば、同ホームページの説明では、次のごとく記す。

 「当日の新規陽性者及び前日までの陽性者のうち入院、宿泊療養、自宅療養の調整中や保健所間の移管手続き中の陽性者など」

 つまり診察し、入院する病院が無いから自宅待機して待てという人々である。自宅療養者の名称予備軍であるが、実質自宅待機者と変わらない。何故この時にイベルメクチン等のコロナ感染治療薬の投与をしないのか。

 武漢発新型コロナウイルス感染力は進化し、感染後一週間も放置していると、肺が冒され、呼吸困難に成り重症化する。早期発見、早期治療が大原則である。最初の一週間の対応が最も大切と医師達は云う。
 
 どうしてこの様な自宅療養と称して、病人放置政策がなされているのか。

 自宅待機は、家族への感染拡大そして本人のコロナ感染症をより重症化にしている行為になる事が分からないのか。

 重症化して病院に担ぎ込めば、治療病院は逼迫する。病院も治療ベッドが満床となれば、入院拒否せざるを得ない。医療崩壊である。

 引き受ける病院が無く、入院拒否された病人は、救急車の中で死ぬことになる。この論理がわからないのか。

 分かっていると云うのであれば、PCR検査で陽性になった人を、即隔離治療する野戦病院を造れ。

 それが感染拡大を防ぎ、感染者の重症化を防ぎ、医療崩壊を防ぐ最も有効な対策手段である。三防のキーである。

 東京には約650の病院、約13,000の診療所(いわゆる町医者)があるが、武漢発新型コロナウイルス感染の入院治療が出来るのは250の病院のみである。

 その250の病院も全ての治療ベッドをコロナ感染者の治療に当てる訳にはゆかない。病気はコロナ感染症だけでは無いからである。

 大半の町医者は、どうしてコロナ感染症の治療をしないのかと云えば、武漢発新型コロナウイルス感染が発見された時に、感染症の分類を誰が区分けしたのか知らないが、『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律』(略称「感染症法」)第6条の定義において、「U類」に入れてしまったのが大きく影響している。

 新型コロナウイルス感染症が、指定感染症に法定指定されたのは2020年1月28日であり、その前日の2020年1月27日に安倍首相は、指定感染症にすると発言していることを、後記掲示の2020年4月10日記事アップの鑑定コラム2071)で次のごとく記している。

 2020年1月27日に安倍首相は、新型コロナウイルス感染症を指定感染症に認定すると発言した。

 この事より、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」、「感染症法」等の法律の適用により、知事、厚労省、国立感染症研究所は、公衆衛生医療行政の立場から新型コロナウイルスの検体の収集、検体の検査を行ってきた。保健所はその手足となった動いてきた。

 しかし、既に十分検体検査データは集められ、新型コロナウイルスの細菌の内容、感染力等は分かり、新感染症防止のためのワクチンの製造の目途はついたであろう。国民の命を犠牲にしてのデータ収集の検査データの一人占めの行為は止めるべきであろう。

 そうした事から、もう検査は保健所を窓口にしなくてもよいでは無いのか。

 検査のネックは保健所であったのだから、保健所を介しなければ検査出来ないという悪弊は止めなければ駄目だ。

 T類・U類の病気とは、「感染力と罹患した場合の重篤性等に基づく総合的観点から見た危険性の病気で、入院必要とする。」病気を云う。

 T類の病気は、エボラ出血熱、痘そう、ペスト等である。
 U類の病気は、結核、ジフテリア、鳥インフルエンザ、SARSコロナウイルス
 V類の病気は、コレラ、赤痢、パラチフス

 インフルエンザはX類である。

 日本経済新聞2021年8月24日朝刊は、、国と東京都は感染症法に基づいて、東京都の全医療機関に対して、新型コロナウイルス患者の受入、医療従事者の派遣要請を行ったと伝える。

 協力病院にはさらなる患者の受入と病床増、その他病院には宿泊療養施設、臨時医療運営に関わる要請、診療所には在宅医療、人材派遣の要請という内容を伝える。

 全く、国、東京都の動きは遅い。

 やっと「臨時医療運営に関わる要請」を考えた。

 その他病院に「臨時医療運営に関わる要請」を行った事は、野戦病院の設置を行うと決意したと解釈出来る。

 武漢発新型コロナウイルス感染症は、「感染力と罹患した場合の重篤性から危険性の病気」である。何故今迄適切な対策もせず、手抜き対策をしてきて、根本的な対策を放置してきたのか。

 すぐ野戦病院を造れ。2ヶ月も3ヶ月もかかるのでなく。一週間、十日間で造れ。それ程現在は緊急性を要している。

 野戦病院で感染が軽症で終われば、重症者は少なくなり、医療破壊は生じ無い。

 野戦病院設置に反対の人も世の中には当然いるであろうが、新型コロナウイルス感染症に関する法律がある。

 『新型インフルエンザ等対策特別措置法』(特措法)という法律である。その31条の2の1項に次のごとくの規定がある。

(臨時の医療施設等)
 第三十一条の二 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合には、その都道府県行動計画で定めるところにより、患者等に対する医療の提供を行うための施設(第四項において「医療施設」という。)であって都道府県知事が臨時に開設するもの(以下この条、次条及び第四十九条において「臨時の医療施設」という。)において医療を提供しなければならない。

 反論として、この法律は、新型インフルエンザ感染症に適用される法律であって、新型コロナウイルス感染症に適用される法律では無いという主張が必ず出されるであろうが、法律名に新型インフルエンザ「等」とあり、この「等」に新型コロナウイルス感染症は含まれるとみなされる事から、その反論主張は通らない。

 上記法律条項の中の「臨時の医療施設」の一つが野戦病院に該当する。

 下記に述べる入院出来ずに治療してもらえない自宅療養、入院・療養調整中の人が、都内で 36,311人いる事は、医療崩壊している状況にあり、それは「医療の提供に支障が生じると認める場合」に充分該当するであろう。

 「医療の提供に支障が生じると認める場合」つまり医療崩壊している場合は、野戦病院を開設して医療を提供しなければならないのである。

 自宅療養、入院・療養調整中として36,311人を自宅療養という日本語の誤魔化しを行い、実際は治療を行っていなく、治療放棄していることは、都知事及び担当する都部局の長は法律違反をしているということになる。

 都知事及び業務担当の東京都の官僚ょ、行政で法律違反をしてはいけないょ。官僚の無謬性の主張は通らないょ。不作為行為に正当性は無いょ。

 廃校の学校の校庭にプレハブの野戦病院、都立体育館を野戦病院に衣替えして、病床ベッドを並べ、PCR検査して陽性になった人を野戦病院に送り、アビガン、イベルメクチンを投与して2週間の療養を行い、重症患者は病院に、完治者は退院させれば、野戦病院の回転は速くなる。

 野戦病院でのアビガン、イベルメクチンの投与によって感染が軽症で終われば、重症者は少なくなり、病院の医療破壊は生じ無い。

 現在の
         自宅療養                 25,934人
         入院・療養調整中         10,377人
             計                   36,311人
いるということは、今迄の感染症対策が全く無策であった証拠である。

 結果において36,311人という病人放置政策は、法違反では無いのか。

 早期発見、早期治療の対策をしていれば、この様な状況にはならない。

 国、東京都は治療の対策らしい対策を全く行って来なかったということである。

 検査を少なくする。保健所にPCR検査を行うかどうかの判断をお願いする。保健所に入院先を探してもらうというやり方は間違っている。

 法律が邪魔しているとすれば、法律を改正すれば良かろう。国会を休会している状況では無い。国会を開き、緊急の法律改正を行え。

 ノーベル賞受賞の大村智博士が発見したイベルメクチンは、インド、アフリカで感染予防及び治療に大きく貢献しいる。

 何故この薬を日本は認可しないのか。緊急時であるにもかかわらず、平時と同じ治験が足りないとかと云う屁理屈を付けて、厚労省の官僚の誰が使用に反対しているのか。医師の中の一部グループが反対しているのか。

 それともどこかの製薬会社が圧力を掛けているのか。

 それ等があるとすれば、それ等を排除するのが、国会での法律化そして政治家の役目では無いのか。

 救急車に6時間余も閉じ込められ、翌日入院先が決まって、入院したら、肺が真っ白で治療が手遅れで死亡するという事件は1件だけで止めてほしい。
 
 何のために毎月、毎月安くない健康保険料を支払っているのか分からない。

 野戦病院は去年(2020年)の早くに造るべきであった。私は2020年4月10日記事アップした鑑定コラム2071)「新型コロナウイルス感染者・5週間後 2020年4月9日4869人」で、野戦病院を造れと主張した。

 しかし、未だ造られていない。その結果が、入院治療するべき医療が崩壊し、自宅療養、入院・療養調整中という名称による36,311人の感染病人放置という実態政策である。

 野戦病院は、何も東京都だけのことでは無い。各道府県でも造るべき問題である。大きい都市でも造るべき問題である。


  鑑定コラム2071)
「新型コロナウイルス感染者・5週間後 2020年4月9日4869人」

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