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関東甲信不動産鑑定士協会連合会が、定期借地権の調査を行い、『第3回定期借地権の地代利回りに関する実態調査報告(平成28年3月)』という報告書を発行している。
それによると事業用定期借地権の地代の平均は、
月額支払地代 u当り368円
支払地代利回り 4.79%
である。
不動産鑑定士の勝木雅治氏(株式会社京浜不動産鑑定所代表)が、第3回の定期借地権調査の概要を担当記述されている。
その概要記述の中で、同報告書のP21で、次のごとく述べられている。
「支払い地代利回りの平均は4.79%であった。
支払地代を4.8%として、この中には、公租公課が0.8%程度含まれるので、純賃料は4%ということになる。」
上記引用の中で、勝木氏は大変重要な事を述べられている。
支払地代を4.8%として、この中には公租公課が含まれており、その割合は0.8%であると述べられている。
つまり、この割合から、事業用定期借地権の支払地代と公租公課の関係が導き出される。
支払地代 4.8%
公租公課 0.8%
公租公課に対する支払地代の倍率は、
4.8%
───── = 6.0
0.8%
6.0である。
事業用定期借地権の支払地代は、公租公課の6.0倍と云うことになる。
勝木氏はサラリと述べておられるが、大変重要な事を述べておられる。
言葉を変えて云えば、
「公租公課の6倍が事業用定期借地権の支払地代である」
ということである。
この事は、102件の民間事業用定期借地権の契約事例を集めて分析しなければ分からないことである。決して目には見えない事業用定期借地権の地代と公租公課の間に、一つの経済経験則があるのが分かった。
その経済経験則があるのをデータ分析で知ら示した勝木雅治氏は、不動産鑑定評価の科学的分析に一つの貴重かつ大きな業績を残された。
事業用定期借地権の地代評価の適正化が、データに裏付けされた科学的な統計分析によって、一歩も二歩も進んだ。
鑑定コラム1997) 「関東甲信住宅地定期借地権の地代利回りは1.81%」
鑑定コラム2774)「賃貸事業分析法の必要諸経費には減価償却費が含まれる東京高裁の判例」
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