2337) 明日、12月23日に東京オリンピック晴海選手村都有地売却の判決がなされる
明日、2021年12月23日の午後3時、東京地方裁判所103号法廷において、東京オリンピック晴海選手村都有地投げ売り売却事件の判決が言い渡される。
どの様な判決が言い渡されるであろうか。
どの様な判決になろうとも、裁判官のこれからの裁判官人生を大きく揺るがす事になる判決となろう。
「不動産」と云う言葉を使う時は、不動産の所有権の事を云い、暗黙に所有権を省いて「不動産」と云っているに過ぎない。
所有権の言葉の裏には、必ず価格というものがあり、価格が随伴する。
都有地処分が適正であったかどうかは、表の顔の所有権移転の法的手続きが合法的である事の他に、裏の随伴する価格が適正であるかどうかという判断も必要である。
果たして裁判官にそのしっかりした認識があるかどうか。
事件そのものは、土地価格に付いての争いであり、不動産の重要性が問われている裁判である。
不動産の裏には上で述べたごとく価格が随伴している。その価格の適正を判断するのが不動産鑑定士の職務である。
争いでは、その職務行為が問われているのである。
不動産鑑定業界に激震が走る判決になろう。不動産鑑定士しっかりしなければダメだょ。
「官僚ほど悪いことをする人はいない。役人ほど悪いことをする人はいない。」ということを知らしめる判決が出されるかどうか。
いずれにしろ、どの様な判決が出されても、最高裁判所の判決まで行く事になろう。
それは、そもそも被告(東京都)側の主張の価格妥当性の根拠としている不動産価格評価報告書の中に、最初から最高裁判決違反の判断行為が認められるからである。
とはいえ、一審の判決が最も重要である。原告被告、どちらが怒るか、微笑むか。
明日の判決によって、三権分立を唱える現在において、三権の一つである裁判制の程度は、日本ではどの程度であるのかが分かる事になろう。
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