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2646) 晴海選手村土地は最有効使用に土地利用されており、土地の利用制限は無く、土地価格減は発生しない

1.晴海選手村要因に付いての控訴審の判示、都側鑑定、東京都の考え

 晴海選手村要因について、控訴審の判決、都側鑑定(都側の不動産鑑定会社の「調査報告書」を指す。この「調査報告書」は実質不動産鑑定書である。)、東京都の考え方は、次の様なものである。

 @ 晴海選手村要因に付いての控訴審の判示

  イ、土地価格に影響を及ぼす

 控訴審判決は、判決P54で、「選手村要因は、本件土地の売主である東京都の意向により、本件土地上に施設建築物が建設され、それをオリンピック・レガシーとして利用することなどが課せられる取引上の利用制限であり、買主である特定建築者は当該利用制限を考慮することなく本件土地上に建築物を建築して利用することができないのであるから、これにより、本件土地の経済的価値すなわち価格にも影響が及ぶものと認められる。」と判示する。

  ロ、最有効使用の土地利用が出来ない

 控訴審判決は、判決P57で、「本件調査報告書は、本件土地の使用収益を制限する条件である選手村要因を考慮することによって最有効使用を前提とする正常価格を求めることができず」と判示する。

 A 晴海選手村要因の都側鑑定の考え

 都側鑑定は、私の一審判決への意見書に対して、反論意見書を、令和5年1月26日付で公判廷に提出した。その提出反論意見書の中で、晴海選手村要因についての考えを次のごとく述べている。

  イ、土地価格に影響を及ぼす

 都側鑑定意見書はP2で、「特段の利用制限が課されていない(最有効使用の実現が可能な)土地の価格と、利用制限の課された土地の価格が異なることは、不動産の専門家のみならず一般常識に照らしても自明のことである。

 選手村要因は、本件土地の使用収益を制限することより、本件土地の経済価値即ち本件土地価格に影響する要因であり、その影響が土地価格に何ら影響を及ぼさないという田原意見書の主張内容は全くの的外れであることをまずは意見する。」と述べる。

  ロ、最有効使用を制約する要因である

 私が一審判決への意見書の中で、「土地価格と建物価格はそれぞれ別々に価格形成されている。建物の用途、階層、建築期間などの注文条件がどれ程つけられようとも、それは建物の工事費の問題であるから、選手村要因は建物の価格形成に影響し得るのであって、土地の価格形成に影響しない。」と記した。

 この私の意見に対して、都側鑑定は、同意見書P7で、次のごとく反論して来た。

 「選手村要因は、本件土地の使用収益という効用を制限し、土地の最有効使用を制約する要因であって、建物の工事費だけの問題でないことは明らかである。」と述べる。

 B 晴海選手村要因の東京都(被控訴人)の考え

 控訴審において東京都(被控訴人)が、晴海選手村要因についてどの様に主張したのか。控訴審判決に記載されている論述を転載する。

  イ、土地価格に影響を及ぼす

 控訴審判決P23で、東京都(被控訴人)は、次のごとく主張している。

 「レガシーとして利用することが課せられる取引上の利用制限であり、買主が特定建築者は当該利用制限を考慮することなく本件土地上に建築物を建築して利用することができないのであるから、建築費や建築された建物価格への影響に留まるものではなく、本件土地の使用収益を制限することにより、本件土地の経済価値即ち価格に影響する。」

  ロ、最有効使用を制約する要因である

 控訴審判決P19で、東京都(被控訴人)は、次のごとく主張している。

 「本件土地を本件大会の選手村とし、大会終了後にはオリンピック・レガシーとしての街作り開発に提供することは決定事項であったところ、本件価格等調査が本件土地を本件大会の選手村として使用する等の特殊な条件を前提としたことは、東京都の依頼目的からみて極めて妥当であり、選手村要因を前提条件とする以上、最有効使用を実現することは想定されていないから、鑑定基準に則って正常価格を算出する必要はない。」

2.晴海選手村要因とはどういうことを云うのか

 晴海選手村要因とはどういうものかについて、一審判決が「選手村要因」について、説明していることから、それを引用して述べる。

東京都中央区晴海5丁目の133,909.26uの大規模画地を5つ街区に区分し、1つの街区をショピングセンターの街区とし商業棟1棟、残りの4街区に14〜17階の板状棟のマンションを21棟、50階建のタワーマンションを2棟建て、板状棟の建物は東京オリンピックの選手村として使用することを条件にし、オリンピック終了後は、改修し、分譲マンションとして売却するという条件で、都有地をディベロッパーに売却する行為を晴海選手村要因という。

 一審判決P14で「選手村要因として次のごとく判示する。

 「B道路等のインフラ整備が完了したものとして評価すること、C本件土地を一括して譲渡するものとし、街区毎に評価すること、D特定建築者が後記(4)イの施設建築物(本件施設建物)を建設、取得した上で、本件土地を譲り受けるものとして評価すること、E本件施設建築物の一部を大会期間中に選手用宿泊施設等として使用し、大会後に改修の上、分譲又は賃貸するものとして評価する( これらB〜Eの条件の内容を以下「選手村要因」という)」

そして判決P15の(4)イで本件施設とはどういうものか、次のごとく記す。

 「5-3街区については板状棟4棟(3-A棟〜3-D棟。住宅戸数約1490戸)、5-4街区については板状棟5棟(4-A棟〜4-E棟。住宅戸数約690戸)、5-5街区については板状棟6棟(5-A棟〜5-F棟)及びタワー棟1棟(5-T棟。地下1階つき50階建て。板状棟と合わせた住宅戸数約1830戸[甲79の11によればそのタワー棟に係わるものが731戸]、5-6街区については板状棟6棟(6-A棟〜6-F棟)及びタワー棟1棟(6-T棟。地下1階つき50階建て。板状棟と合わせて住宅戸数約1640戸[甲79の11によればそのタワー棟に係わるものが720戸])、5-7街区については、商業棟1棟(7-S棟)の合計24棟(住宅戸数合計約5620戸)である。」

3.最有効使用とは

 @ 不動産鑑定評価基準の最有効使用の規程

  イ、最有効使用の規程

 不動産鑑定評価基準は、最有効使用について下記のごとく規定する。

 「不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用(以下「最有効使用」という。)を前提として把握される価格を標準として形成される。この場合の最有効使用は、現実の社会経済情勢の下で客観的にみて、良識と通常の使用能力を持つ人による合理的かつ合法的な最高最善の使用方法に基づくものである。

 なお、ある不動産についての現実の使用方法は、必ずしも最有効使用に基づいているものではなく、不合理な又は個人的な事情による使用方法のために、当該不動産が十分な効用を発揮していない場合があることに留意すべきである。」(平成26年改正鑑定基準 国交省版P12)

  ロ、最有効使用判定の留意事項

 最有効使用を判定する場合に注意する点について、不動産鑑定評価基準は7つの項目を列記している。不動産鑑定評価基準の列記する7項目は、下記である。

「(1)良識と通常の使用能力を持つ人が採用するであろうと考えられる使用方法であること。

(2)使用収益が将来相当の期間にわたって持続し得る使用方法であること。

(3)効用を十分に発揮し得る時点が予測し得ない将来でないこと。

(4)個々の不動産の最有効使用は、一般に近隣地域の地域の特性の制約下にあるので、個別分析に当たっては、特に近隣地域に存する不動産の標準的使用との相互関係を明らかにし判定することが必要であるが、対象不動産の位置、規模、環境等によっては、標準的使用の用途と異なる用途の可能性が考えられるので、こうした場合には、それぞれの用途に対応した個別的要因の分析を行った上で最有効使用を判定すること。

(5)価格形成要因は常に変動の過程にあることを踏まえ、特に価格形成に影響を与える地域要因の変動が客観的に予測される場合には、当該変動に伴い対象不動産の使用方法が変化する可能性があることを勘案して最有効使用を判定すること。

 特に、建物及びその敷地の最有効使用の判定に当たっては、次の事項に留意すべきである。

(6)現実の建物の用途等が更地としての最有効使用に一致していない場合には、更地としての最有効使用を実現するために要する費用等を勘案する必要があるため、建物及びその敷地と更地の最有効使用の内容が必ずしも一致するものではないこと。

(7)現実の建物の用途等を継続する場合の経済価値と建物の取壊しや用途変更等を行う場合のそれらに要する費用等を適切に勘案した経済価値を十分比較考量すること。」(平成26年改正鑑定基準 国交省版P20)

 A 最有効使用とは
 
 最有効使用とは、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を云う。

 ただし、この最有効使用は、現実の社会経済情勢の下で客観的にみて、良識と通常の使用能力を持つ人による合理的かつ合法的な最高最善の使用方法を云う。つまり特殊能力のある人による使用を前提にしていないことである。

 不動産は、不動性という特性から、他の不動産と共に、ある地域を形成し、その地域の構成分子として、互いに依存、補完、協働、代替、競争の関係をもって、社会的・経済的な有用性を発揮する地域性を形成する。

 不動産は必ずいずれかの地域に属し、不動産の効用は地域に現れる。

 地域に現れた不動産の効用による使用状態の標準的な使用は、当該土地の最有効使用の判断に大きく影響与える。

 地域の土地の標準使用と整合性をもつ土地使用が、当該土地の最有効使用である。

 但し、上記の土地利用が用途的に最有効使用の用途であっても、対象地上に建てられている建物、或いは建てる建物と土地との関係が、均衡しているものでなければならない。

 均衡している状態とは具体的にどういうものかと云えば、10階建の商業ビルが建ち並ぶ銀座中央通り沿は10階建の商業ビルの土地利用が土地建物が均衡している状態であり、そこに2階建の店舗ビルが建っていたとすると、2階建ビルが建っている土地利用の状態は均衡していない土地利用という。

 それを数値として端的に証明するのは、都市計画法による許容延べ床面積に対する当該建物延べ床面積の割合である。

 許容延べ床面積が1000uである土地は、延べ床面積1000uの建物が建つ土地であり、その状態が最有効使用の土地利用であるが、建っている建物或いは建てる予定の建物の延べ床面積が400uとか500uの建物の場合、その土地利用は最有効使用の土地利用とは云わない。

 そして、最有効使用の判断には、建築条件、建物の制限、建設期間等は影響を及ぼさず、出来上がった建物が地域の標準使用と整合性があるか、土地と均衡しているかという事実状態で判断される。

4.晴海選手村土地利用は最有効使用である

 @ 選手村の用途地域、容積率、建築延べ床面積

  イ、用途地域、容積率、建築延べ床面積

 晴海選手村土地の都市計画法・地区計画で決定されている用途地域、容積率、用途地域による建物制限は、都側鑑定P37によれば、下記である。

         街区          用途地域                 容積率
         5-3            商業地域                    300%
         5-4          商業地域/準工業地域         300%
         5-5            商業地域                    400%
         5-6            商業地域                    400%
         5-7            商業地域                    500%

 選手村の街区面積、法定建築延べ床面積(土地面積×容積率)、実際の建築延べ床面積は、下記である。
 街区面積、実際の建築延べ床面積は、都側鑑定P8記載の数値による。


街区 容積率 土地面積 u 法定延べ床面積 u 実際延べ床面積 u
5-3街区 300% 26300.14 78900.42 115764.50
5-4街区 300% 23633.20 70899.60 107599.73
5-5街区 400% 37441.27 149765.08 227870.11
5-6街区 400% 35175.79 140703.16 211199.98
5-7街区 500% 11355.86 56779.30 29500.00
合計   133906.26 497047.56 691934.32


 建物等の用途の制限については、都側鑑定P37で下記のごとく記されている。

 (5-3街区から5-6街区)
 建築基準法別表第二(へ)項に掲げるもの以外の建築物は建築することができる。ただし、自動車車庫で住宅に附属するものは建築することができる。
 なお、風俗営業等の規制及び業務の適性化に関する法律第2条第6項各号の一に該当する営業の用に供する建築物は建築してはならない。

 建築基準法別表第二(へ)項に掲げる建築物とは、床面積50平方メートルを越える工場、ナイトクラブ、倉庫等である。

 (5-7街区)
 建築基準法別表第二(り)項に掲げるもの以外の建築物は建築することができる。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適性化に関する法律第2条第6項各号の一に該当する営業の用に供する建築物は建築してはならない。

 建築基準法別表第二(り)項に掲げる建築物とは、床面積150平方メートルを越える工場で、玩具煙火の製造工場、アセチレンガスを用いる工場等である。

 本件選手村に建設予定されている建物用途は、建築基準法に基づく建物である。

  ロ、予定建物の建築延べ床面積は法定建築延べ床面積をオーバーしている

 5-7街区を除き、他の4つの街区の延べ床面積は、都市計画法の許容延べ床面積をオーバーしている。

 街区全体で見れば、延べ床面積は、法定建築延べ床面積は497,047.56uであるが、実際の建築延べ床面積は691,934.32uである。

 実際の建築延べ床面積の方が、法定建築延べ床面積より、194,886.76u超過している。

 法定建築延べ床面積の1.39倍(691,934.32u÷497,047.56u=1.39)である。

 これはどういうことか。報告書を読む人には疑問が生じる。中には建築基準法違反では無いのかと思う人もいる。

 この現象は、容積面積にカウントされ無い建物部分が含まれていることを示す。

 それは、建物地下にある駐車場は、延べ床面積の1/5以内であれば容積面積に入らない。(建築基準法施行令2条3項)

 共同住宅の廊下、階段、エレベータの空洞部分は容積面積に入らない。(建築基準法52条6項)

 駐車場のあるマンションはマンションの品等があがり、市場性の広がりに繋がる。

 廊下の広いマンションは、利用者に空間的余裕を与え、居住の満足感を与える。

 階段が広いことは、火災等の万一の場合に、同時に多人数が避難することが出来、安全性に繋がる。

 これらのことは、マンションの品等の上昇に繋がり、かつ、市場性の広がりに繋がり、それは土地価格のアップにも影響する。土地価格の下落には繋がらない。

 A 晴海選手村土地利用は最有効使用である

 晴海選手村土地は都市計画法の商業地域にあり、商業地にあって中高層の住宅の建築を建てることは出来る。

 地域の標準使用は、建てる前は更地の状態であるが、17階建等の分譲マンションが21棟建てられることは、標準使用は中高層のマンション土地利用ということになり、対象地の最有効使用は中高層のマンション土地ということになる。

 一方、土地と建物の均衡要因を検討すれば、都市計画法の許容面積の1.39倍の延べ床面積の建物の土地利用であり、最有効使用の土地利用である。

5.土地利用制限は発生していない

 @ 5-7街区について

 5-7街区の商業棟の土地のみが、商業地域で容積率500%の土地で、許容延べ床面積56,779.30u(11,355.86u×5=56,779.30u)にあるにもかかわらず、4階建の延べ床面積29,500.00uの土地利用している。土地利用率は52%(29,500.00u÷56,779.30u=0.5196≒0.52)である。

 容積率500%であるのにその半分程度しか利用していないから、最有効使用では無いといえるが、しかし、この土地利用は少しおかしいと考えられる。

 この商業棟は分譲店舗では無く賃貸の建物ということであり、所有者は土地所有者と同じことになる。

 再開発事業が終了して何年か経ち、4階建であるから取壊は容易であり費用も多くかからないことから、取壊し、容積率500%の店舗併用事務所ビル或いは店舗併用住居建物を建てて、利益を得ることは十分予測出来る。その頃には地下鉄駅が出来ており、不動産の価格、賃料は大きく上がっていることが充分予測される。

 これらが予測されることから、5-7街区の土地利用は、最有効使用である。

 このことは、前記鑑定基準の最有効使用の規程の「なお」書きに該当すると判断できる。

 鑑定基準の最有効使用の「なお」書きの部分の規程を、再記すると、下記である。

 「なお、ある不動産についての現実の使用方法は、必ずしも最有効使用に基づいているものではなく、不合理な又は個人的な事情による使用方法のために、当該不動産が十分な効用を発揮していない場合があることに留意すべきである。」

 A 5-3街区〜5-6街区について

 5-3街区〜5-6街区の土地利用は、用途は分譲マンションであり、最有効使用にある。

 土地と建物の均衡状態を 都市計画法の許容延べ床面積と実際の延べ床面積の割合で検討すると下記である。
       5-3街区   1.47倍
              5-4街区      1.52倍
              5-5街区      1.52倍
              5-6街区      1.50倍
 実際の延べ床面積は、都市計画法の許容延べ床面積に対して1.47倍〜1.52倍である。

 この割合から、土地利用制限があると認識することは無理である。

 控訴審の判決、都側鑑定、東京都の考え方は、選手村要因は土地利用制限があると判示等するが、上記割合から、土地利用制限は無いとデータ数値で証明される。

 なお土地利用制限があると主張するのであれば、言葉・文言のみで無く、データ分析した数値で反論実証して欲しい。

 データ数値での反論実証され無い主張は信頼性は全く無い。

6.結論

 上記分析によって、晴海選手村土地は、
   イ、土地利用制限が生じていない。
   ロ、最有効使用に土地利用されている。
と判断される。

 上記結論から、控訴審判決は間違っている。東京都、都側鑑定の主張、鑑定は間違っている。

 裁判所は、東京都に忖度しすぎである。一審、控訴審の裁判官は、東京都に見事に騙くらされている。

 土地利用制限がある、あると主張するが、ではその土地利用制限されている金額は幾らなのか。

 都側鑑定、東京都はその金額を提示していない。一審、控訴審もそのことに全く触れない。

 土地価格は制限されると云うのみで金額が分からず、開発法一手法で求められた価格が適正という。

 開発法の金額が適正と云うことを担保するものがあるのかと問えば、それが無い。

 それにも係わらず、上記2者および裁判所は適正な価格だと主張し、判決する。その様なものの考え方が罷り通るものでは無かろう。

 5-4街区の分譲マンション売出価格から逆算した土地価格は、u当り802,000円(総額189.5億円)であった。

 5-4街区の分譲マンション売出価格は、オリンピック選手村要因に「基づいて」建られたマンションの価格である。

 その価格には選手村要因が全て含まれている。

 求められたu当り802,000円(平成28年4月1日時点)は、近隣地域にある東京都中央−3の基準地価格950,000円(平成28年7月1日時点)と、5-4街区の土地の個別的要因を考慮すれば、均衡する。

 基準地価格は正常価格であるから、5-4街区の土地価格には、土地利用制限が生じていないことが立証される。

 又、5-4街区の土地は、最有効使用に土地利用されていることが立証され、選手村要因を原因とする減価は発生していないことが立証される。

 都側鑑定の土地価格はu当り49,500円である。

 両価格の価格差は、
             802,000円−49,500円=752,500円/u
である。

 752,500円/uは、東京都から建築者への、建物建設費の部分的二重供与と過剰な利益の供与と云うことになる。

 都有地売却するに議会に諮ることを避け、選手村宿舎建築費を隠して、部分的建物建築費相当の金額を紛れ込まして、都有地を甚だ安く売却することで済まそうとした。

 都有地を甚だ安く売却した事実のみ残る。

 とすると、安くした752,500円/uの土地価格分は、贈与もしくは無償譲渡したことになる。

 都知事にその様な都有地処分権限は与えられていない。

 法律違反も甚だしいことになろう。

 802,000円/uの土地を49,500円/uで買い受けた建築者には、不動産低額譲渡の課税がされることになる。国税は動かなければならないであろう。

 本件土地は、その対象外と云うことは無いであろう。

 裁判所も目覚めて欲しい。

 都有地を正常な価格で譲渡しても、マンション分譲価格から建築費、販売等諸経費、マンション分譲会社の利益は充分賄えられるのである。

 即ち、都有地の正常な土地価格802,000円/uは、分譲価格、建築費、販売等諸経費、分譲会社の利益が全て反映されている価格である。

 土地価格を安くするために、取引事例比較法は使え無い。開発法しか求められないという屁理屈をつけて、あたかも求めた価格が適正であるごとく土地価格を甚だ安く求めているのである。

 選手村要因は土地利用を制限するから土地価格は安くなると主張する。

 選手村要因によって土地使用の最有効使用ができないから、当然土地価格は安くなると主張する。

 それ等の主張は、5-4街区分譲マンションの分譲価格から逆算すると、802,000円/uが適正土地価格ということが立証されたことから虚言である事を、深く考えて欲しい。


  鑑定コラム2645)
「「逆も真なり」 晴海フラッグの実際の分譲価格より逆算すると、晴海選手村街区5-4の土地価格は189.5億円 都側鑑定は11.7億円」

  鑑定コラム2647)「「逆も真なり」 晴海フラッグの実際の分譲価格より逆算すると、晴海選手村街区5-5の土地価格は355.4億円 都側鑑定は40.6億円」

  鑑定コラム2649)「「逆も真なり」 晴海フラッグの実際の分譲価格より逆算すると、晴海選手村街区5-6の土地価格は379.5億円 都側鑑定は27.2億円」

  鑑定コラム2651)「「逆も真なり」 晴海フラッグの実際の分譲価格より逆算すると、晴海選手村の土地価格は1280億円 都側鑑定は129.6億円 」

  鑑定コラム2654) 晴海選手村都有地売却は都市再開発法108条2項の適用を受けるという控訴審判決は間違い


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