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平成30年10月1日〜平成30年12月31日迄の3ヶ月間の鑑定コラムアクセス統計を調べて見た。
平成31年1月1日のアクセス統計を行って、驚いたのは、鑑定コラム906)の「吉野家、家賃は光熱費の1.2倍」が、18位に入ったことである。1年前の30年1月の統計では20位に入っている。
鑑定コラム906)は、2012年5月15日アップのコラムである。今から約7年前に発表した記事である。
その記事内容は、坂口孝則氏が、吉野家の牛丼350円の材料費等の価格構成を分析している内容である。
記事内容を再記すれば、坂口孝則氏によれば、350円の牛丼1杯の材料費は、
牛肉 80g 80円
玉葱 5切れ 5.4円
タレ 30g 30円
ご飯 260g 40円
お茶・紅生姜・紙おしぼり 20円
計 175.4円
という。
原材料費は、販売価格の半値ということである。
そして私は、吉野家の家賃は売上高の5.5%と求め、その家賃は光熱費の1.2倍と分析した内容のものである。
それが約6年後の去年が20位、約7年後の今年が上位18位に登場する。何故今頃に上位に入るのか。私にはさっぱり分からない。
3位に鑑定コラム1410)「都の卸売市場の家賃はいくらか」が入った。これは2018年10月9日より、東京中央卸売市場の築地市場が豊洲に移転し、開場したことによるアクセスと思われる。
このことについては、鑑定コラム1410)へのアクセスが激しいことに途中で気づき、鑑定コラム1833)「鑑定コラム1410)のアクセスが激しい」で書いた。
今迄は、記事のアクセスのみ記して、画像を省いてきたが、画像のアクセスも無視出来無い程多い。
鑑定コラム1213)「賃借権明認方法の建物が都心に出現した」に添付した明認の建物の画像が、記事10位と11位の間に入る程のアクセス数がある。
都心の一等地新宿通りの新宿駅に近い商業地の建物の賃借権の権利保護の為に、「明認方法」がとられた。
賃借権の法的保護が完全ではない現在の借地借家法の不備を示すものである。
建物賃借人数は、総務省の『住宅・土地統計調査 平成25年』によれば、住宅総数は60,679千戸で、そのうち借家は18,519千戸である。これに賃貸ビルの事業賃借人数を加えれば、建物賃借人数は個人、法人を含めれば3000万人に達するのではなかろうか。
東京の高度商業地には30階、40階建ての賃貸事務所ビルが多く建っているが、その賃貸事務所ビルに入居する賃借人の権利保護は全く考えられていない。賃借して入居しているのが東証一部上場の著名企業であるからと云っても、その賃借権の保護は全く無い。その権利保護は、放置されているといってよい状態と云って良いであろう。
法律を作るのは国会議員の役目であるが、現在の日本の国会議員に法律を作るという意欲を持つ人はいない。作ったことがある人などゼロである。
法律は官僚がほとんど作っている。国会議員はそれを追認しているにすぎない。追認するだけの仕事に、現在のごとくの国会議員の人数は必要無い。無駄である。
とすれば、心ある官僚に、賃貸ビルに入居している賃借人の賃借権を保護する法律の作成をお願いする以外無い。
賃借権の登記が容易に、安い費用で出来るようにして欲しい。
鑑定コラム1213)のビル賃借人も、賃借権の登記を考えた。建物所有者も賃借権の登記に同意した。
賃借権の登記をしょうとしたところ、登記料が分からない。司法書士も分からない。登記を担当する東京法務局も分からない。随分と時間をかけて東京法務局から返って来た返事が、所有権保存登記と同じ登記料という金額である。
売買と同じ金額というそのような高額な登記料を支払ってまでして賃借権の登記は出来なく、仕方無く明認方法を写真のごとくしたのである。
法律の不備がはっきりしている。
賃借人の保護は、建物保護法で良しと云うものではない。それは土地賃借人の保護であり、建物を賃借している借家人の保護が見逃されている。
建物賃借人の賃借権の保護を法律でしっかりと規程すべきものである。
建物所有者が、建物賃借人の賃借権の登記に同意しているにも係わらず、登記料が高すぎて建物賃借人は賃借権の登記をあきらめざるを得ないとは、情けない日本の法治ではなかろうか。
平成31年1月1日のアクセス統計一覧は下記である。
1位 鑑定コラム1250)「ASA認定鑑定士が9人日本で誕生する」
2位 鑑定コラム403)「水道管埋設工事費はどれ程かかるか」
3位 鑑定コラム1410)「都の卸売市場の家賃はいくらか」
4位 鑑定コラム18)「店舗売上高と家賃割合」
5位 鑑定コラム925)「事務所、病院、工場、倉庫の建築工事費」
6位 鑑定コラム187)「土地使用貸借の価格は更地価格の20%にもなるのか」
7位 鑑定コラム296)「家賃の利回りを大幅に上回る驚くべき地代利回り」
8位 鑑定コラム337)「経済的耐用年数とは」
9位 鑑定コラム1135)「主要都市・観光地の客室稼働率(25年6月直前1年間)」
10位 鑑定コラム293)「売上高の28%がホテルの賃料という鑑定書」
11位 鑑定コラム268)「定期借地権の地代」
12位 鑑定コラム19)「還元利回りの求め方」
13位 鑑定コラム843)「日本の山奥の山林の平均価格はu当り43円」
14位 鑑定コラム946)「ショッピングセンターのテナント賃料は坪当り16,400円」
15位 鑑定コラム1484)「市川・千葉と新宿の事務所ビルの階層別効用比」
16位 鑑定コラム1260)「寺の貸地の地代は公租公課の3倍以下」
17位 鑑定コラム1671)「その借地権割合は大丈夫か」
18位 鑑定コラム906)「吉野家、家賃は光熱費の1.2倍」
19位 鑑定コラム820)「火野正平自転車のこころ旅」
20位 鑑定コラム1267)「軽井沢の別荘地の記事17位(2014年10月1日コラムアクセス)」
鑑定コラム906)「吉野家、家賃は光熱費の1.2倍」
鑑定コラム1833)「鑑定コラム1410)のアクセスが激しい」
鑑定コラム1410)「都の卸売市場の家賃はいくらか」
鑑定コラム1213)「賃借権明認方法の建物が都心に出現した」
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