私の鑑定コラムの訪問者のアクセス統計を、3ヶ月ごとに上位20位まで発表している。
その発表している上位20位は、コラム記事についてであるが、3ヶ月ごとの訪問者ログ統計には、グラフ・図表・写真も含まれている。
今迄は、それを除外して記事のみのランクを発表していた。
図表・グラフ・写真で訪問者が多いものはどれなのかと思われる方もいるかもしれないと思い、図表・グラフ・写真のランクを発表する。
令和3年1月1日〜3月23日迄の図表・グラフ・写真のアクセスランクである。
1位は、前の鑑定コラム2229)で記事アップした鑑定コラム1751)「住宅ローン金利の推移」に掲載されている住宅ローンのグラフである。
下記グラフである。
2位は、鑑定コラム1356)「地代と公租公課の関係」に掲載された地代と固定資産税の坪あたり単価をグラフにした図である。
下記グラフである。
3位は、鑑定コラム2160)「こりゃダメだ 池沼の課税価格より安い17階建て共同住宅の都有地鑑定価格」に掲載されている東京オリンピック晴海選手村都有地5区画地の単価図である。
下記図である。
そもそも近くに89.5万円/uの東京都基準地価格がある事から、2.7万円/uの価格になることなどあり得なく、その上同一近隣で4倍のu当り2.7万円〜10.8万円の価格差などつくはずがないにもかかわらず、各画地の価格は適正な価格であると不動産鑑定士・不動産鑑定業者及び東京都は主張する事から、それを具体的に図に示したものである。
価格図を見れば、一般人でも価格はおかしいでは無いかと気付くであろう図である。
自分の都合よく土地価格を最もらしく見える様に開発法のみで土地価格を求めた結果の姿である。如何に開発法は危険な鑑定評価手法であるのかが分かろう。
開発法1つの手法で求められた価格は、その価格が適正であると証明する他の価格が必要であり、それが無い場合には、開発法の価格の信頼性は無い。
比準価格を求める事によって、通常は、開発法の価格の適正性が担保されるが、理由にならない屁理屈の理由をつけて比準価格を敢えて求めていないことから、求められている間接法の価格が適正であると云うことにはならない。逆に不適正であると云うことになる。
開発法の価格の危険性の鑑定評価例としてこれから後世に長く、この図は伝えられるであろう。
以上3つがコラム記事に混じって、図表・グラフ・写真の上位にランクしているものである。
鑑定コラム1751)「住宅ローン金利の推移」
鑑定コラム1356)「地代と公租公課の関係」
鑑定コラム2160)「こりゃダメだ 池沼の課税価格より安い17階建て共同住宅の都有地鑑定価格」
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