2389) 晴海選手村関係の記事3件が上位10に入る 4月1ヶ月鑑定コラムアクセス
2022年4月1日〜30日迄の1ヶ月間の鑑定コラムアクセス数上位10迄の順位を、アクセス統計で見たところ、晴海選手村土地事件関係の記事が3件入っていた。
3位に鑑定コラム2380) 「裁判には勝ったけれど… ボロが出てきた「晴海フラッグ」問題 ウチコミ・タイムズ」
6位に鑑定コラム2381) 「オリンピック要因で土地価格は減価しない」
8位に鑑定コラム2382) 「「不動産鑑定評価基準に則らない価格があってもよい」とする東京地裁判決に対する平澤春樹氏の意見」
である。
鑑定コラムへの訪問者に感謝する。
2021年12月23日の一審判決は東京都勝訴の判決であったが、その後、晴海選手村のど真ん中の東京オリンピック時には選手の食堂等の建物敷地として使われていた土地を、東京都が中央区に学校敷地としてu当り592,386円で令和4年1月に売却したことが分かり、その動かぬ価格証拠として買戻特約として177億円(晴海4丁目と晴海5丁目の2件の土地)の金額が登記簿に記載されている事が判明した。
登記の公示力、公信力を侮ることは出来ない。
晴海選手村のど真ん中の東京オリンピック時には選手の食堂等の建物敷地として使われていた晴海5丁目の土地は、売却金額99.5億円(u当り592,386円)である。
加えて592,386円/uは、公共減額率50%された価格であり、50%減額されていない価格は118万円/uの価格と分かった。
その50%公共減額されていない価格は、東京都財産価格審議会によって決められたものであると、中央区の議会議事録の公文書に記載されていることが分かった。
それ等は一審の公判終了後に分かったことである。
一審の9.68万円/uと、中央区が東京都から購入した学校用地の50%公共減額しない118万円/uでは、どちらが適正かと云うことが二審の東京高裁で争われることになる。
争う程のことでも無かろう。証拠が出ており、誰の目でも9.68万円/uは、いかさま土地価格であると分かろう。
開発法のいかさま鑑定の馬脚が、東京都自身の中央区への学校用地売却で顕わになってしまった。
裁判官は、裁判事件案件の全ての物事を先ず疑ってかかると、私は思っていた。
元裁判官であった弁護士からもその様に聞いていたが、どうも晴海選手村土地不当廉売事件を担当した3人の裁判官は、役所は悪いことをしない、大きい組織は悪いことをしないと云う予断を持って、東京都側の鑑定を盲信して判決を書いたようだ。
2022年4月1日〜30日の1ヶ月間の鑑定コラムアクセス統計上位10までは、下記である。
1位 鑑定コラム1755) 「還元利回り、期待利回りの求め方」 2位 鑑定コラム820) 「火野正平自転車のこころ旅」 3位 鑑定コラム2380) 「裁判には勝ったけれど… ボロが出てきた「晴海フラッグ」問題 ウチコミ・タイムズ」 4位 鑑定コラム271) 「地先権」 5位 鑑定コラム946) 「ショッピングセンターのテナント賃料は坪当り16400円」
6位 鑑定コラム2381) 「オリンピック要因で土地価格は減価しない」 7位 鑑定コラム906) 「吉野家、家賃は光熱費の1.2倍」 8位 鑑定コラム2382) 「「不動産鑑定評価基準に則らない価格があってもよい」とする東京地裁判決に対する平澤春樹氏の意見」 9位 鑑定コラム1752) 「関根正二「信仰の悲しみ」に50数年振りで会えた」 10位 鑑定コラム61) 「地代と公租公課倍率法」