2776) 鑑定コラム1458)を見つけて下さった方、どうも有り難う、感謝します
当ホームページのウエブサーバアクセス状況を毎日みているわけでは無いが、たまたま本日(2024年9月11日)、昨日9月10日のウエブサーバアクセス状況を見ていたら、鑑定コラム1458)のアクセスの件数が多いのが目についた。
試しに、その前日の9日、8日、7日のアクセス状況を見て見ると、鑑定コラム1458)のアクセス数はゼロである。
10日のアクセス状況のみに突如発生し、件数が多い。
「何? 鑑定コラム1458)・・・・? 。どういうコラムだったかなぁ? 。」
自分が書いた鑑定コラムであるが、鑑定コラム1458)の内容がどういうものか全く分からなく、忘れているという情けない自分の状態である。
鑑定コラム1458)をみた。
鑑定コラム1458)は、「賃貸事業分析法には減価償却費が必要である」という表題のコラムであった。
2016年2月26日に発表した記事である。8年半前のコラムである。
内容は、表題を見れば分かる通り、賃貸事業分析法は家賃から地代を求める手法であるから、家賃収入から建物減価償却費を経費に含めた必要諸経費を控除した純収益が、土地残余収益であり、それが新規地代の純地代になる事から、必要諸経費には減価償却費を入れて計算せょというコラムである。
そのコラムを書くきっかけは、裁判所鑑定人の地代鑑定書が、家賃より地代を求める手法を採用していたが、減価償却費を必要諸経費に含めずに純収益を求めているやり方を目にして、間違いに怒り心頭して書いた記事である。
記事には下記のごとく怒りを記している。転載する。
「当事者の借地権者は激怒している。不動産鑑定士への不信感は爆発寸前である。
不動産鑑定士ょ、もっと勉強してくれないか。この様な類の鑑定書を書いていたら、不当鑑定で措置請求されるかもしれないょ。
不動産鑑定士協会なにをしている。しっかりせょ。専門家職業集団の信用力がガタ落ちするょ。それでも良いのか。
裁判官も、丸投げして専門家の判断であるからと云って鵜呑みせず、結果の論理の正当性を吟味してくれないか。」
鑑定コラム1458)のアドレスは、下記である。
http://www.tahara-kantei.com/column/column1458.html
鑑定コラム2774)「賃貸事業分析法の必要諸経費には減価償却費が含まれる東京高裁の判例」のコラム記事を読まれた読者の方が、鑑定コラム1458)を見つけて、スマートフォンで広めて下さったのでは無かろうかと推測する。
自分で書いていて、忘れていたコラム記事を見つけて下さった訪問者に感謝します。「どうも有り難うございます。」
賃貸事業分析法について論じた各鑑定コラムの最後尾の関係鑑定コラム記載の個所に、鑑定コラム1458)を追記しました。
鑑定コラム1458)「賃貸事業分析法には減価償却費が必要である」
鑑定コラム2774)「賃貸事業分析法の必要諸経費には減価償却費が含まれる東京高裁の判例」
鑑定コラム2746)「「賃貸事業分析法と継続地代」神奈川県不動産鑑定士協会講演レジュメ」
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