○鑑定コラム


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940)ゴルフ場が所在する市町の税務課がアクセスしているのであろうか

 20日前(2012年7月末)ほどに、ゴルフクラブハウスの固定資産税評価についての裁判例の記事を書いた。

 同建物の固定資産税評価額は、需給事情による修正を行っていないことから、時価をオーバーしていると一審判決は云う。

 オーバーしている部分の課税は、違法であるとする一審支持の最高裁の判決であるという記事内容の鑑定コラムである。

 鑑定コラム番号は933号である。

 記事アップしてから日がたつにも係わらず、土曜日、日曜日、祭日はともかくとして、平日は30件、40件のアクセスが依然として続く。

 マイナーな当ホームページにとっては、甚だ多いアクセスである。
 何故この様に多いのか目に止まった。

 誰がアクセスしているのか私には分からない。

 考えられるのは、市・町の税務課の人々では無いだろうかと思う。
 それもゴルフ場のある市町ではなかろうか。

 「ゴルフクラブの建物評価額に需給事情の修正を行えという判決が確定したそうだ。その判決はどんな内容なのか。」

という噂が、ゴルフ場が所在する市町の税務課職員の間で広がり、パソコンでその情報を得ようとして、当方のホームページがたまたまヒットしたと云うことなのか。
 真偽の程は分からない。

 アクセス言語を調べて見ると、下記の様な言語である。重複は省く。


クラブハウス 固定資産 評価	
ゴルフ場 クラブハウス 固定資産税 島根県	
ゴルフ場 クラブハウス 固定資産税価格 判決	
ゴルフ場 クラブハウス 需給事情 最高裁	
ゴルフ場 固定資産 判決

ゴルフ場の固定資産税評価基準の判例 家屋 需給事情 判例 固定資産税  需給事情 判決 固定資産税 ゴルフ場 裁判 固定資産税評価基準 需給事情による減点補正率
広島高裁松江支部 平成23年1月26日判決 事件番号平成22年(行コ)第3号 最高裁第 2 小法廷 竹内行夫裁判長 "平成23年12月" 需給事情 58% 需給事情 固定資産税 需給事情 判例
需給事情による減点補正率 松江 判例 平成23年12月 需給事情 松江地裁 平成22年4月26日判決 事件番号平成18年(行ウ)第12号 島根県ゴルフ場訴訟 判例 クラブハウス 需給事情
平成23年(行ツ)第164号 平成23年(行ヒ)第167号 固定資産税 判決 ゴルフ場 収益還元法 ゴルフ場 固定資産税 クラブハウスは課税上店舗か
ゴルフ場 評価 建物 需給事情による減点補正率 ゴルフ場 環境不良地域 需給事情による減点補正 ゴルフ場クラブハウスの評価 松江地裁 利用状況による補正
倶楽部ハウスの課税 平成23年12月9日 最高裁 固定資産税 需給事情 ゴルフ場 廃業 固定資産 ゴルフ場クラブハウス固定資産税価格
最高裁 判例 平成23年12月 固定資産税 行政訴訟 松江地裁 平成22年4月26日 固定資産税 需給事情 土地


 アクセスの状況を見ると、マイナーな当ホームページであるが、少しは世間の役に立っているようだ。

 世は、ゴルフ場クラブハウスの需給事情による課税評価額の修正を知りたがっているようである。

 不動産鑑定士の方々、鑑定評価の需要先が見えていますょ。


  鑑定コラム933)
「ゴルフ場クラブハウス固定資産税価格58%の需給事情修正を認める判決」

  鑑定コラム142)「固定資産税建物基準で求められた建物価格は本当の適正な時価か」

  鑑定コラム464)「ゴルフ場の売上高を還元利回りで除すとゴルフ場の収益価格が求められるのか」

  鑑定コラム951)「ゴルフ場利用者は5月が最も多い」
 

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