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1454)最高裁のホームページにこんな警告が

 最高裁判所のホームページに、2016年2月10日付けの情報発信として、下記の様な警告文が掲載されている。

 警告文のタイトルは、「「最高裁判所の書記官」を名乗る,裁判所への来訪を求める内容の不審なメールにご注意ください」である。

 最高裁のホームページに掲載された警告文を、著作権違反に当たらないと思われる範囲で、転載引用する。引用部分は、下記の2つの*印の間である。


 「最高裁判所の書記官」を名乗り,「あなたは2月20日に裁判へ来訪しなけばなりません」(不審なメール文のまま)などする不審な電子メールが送られてきたとの情報が寄せられています。

 裁判所から電子メールで,裁判所への出頭を求めることはありません。
 また,不審メールには,ZIP形式のファイルが添付されていますが,添付ファイルを開封することのないようにしてください。
 なお,これ以外の形式の添付ファイルのほか,リンクが張られたURLについても開封やクリックすることのないように注意してください。


 上記最高裁のホームページのアドレスは、下記である。

   
http://www.courts.go.jp/about/topics/fushinnamail/index.html

 出頭場所が隼町になっている。
 それは最高裁の所在地である。

 東京地裁等の所在地は、千代田区霞が関である。

 最高裁に出頭せよと云うことなど、最高裁に上告していない限りあり得ない。 一般の人々にはまず関係無いと思われる。

 裁判所への出頭命令が、いくら電子化されている時代とはいえ、メールで出頭命令を出すほど裁判所のメール化は進んでいない。

 紙ベースで、特別送達の郵便で来ることになっている。

 最高裁の警告文のホームページが云っているように、「裁判所から電子メールで,裁判所への出頭を求めることはありません。」である。
 
 何だろうと思い、添付ファイルを開いて、パソコンがウイルスに感染しては大変である。

 その様なことをせず、添付フアイルを開封せず、そのままゴミ箱へと削除することである。

 裁判所からの重要な伝えごとは、特別送達という印のある郵便で、特別に配達されると頭の中に叩き込んでおくことである。

 最高裁のホームページとは異なるが、金融庁のホームページを見ていると、ホームページのトップページは、金融詐欺に掛からない様にという警告文ばかりである。

 それを見ていると、詐欺を企む手口も徐々に進化している。

 手口の進化を考えると、今回の最高裁の名を騙(かた)る不審メールも進化し、犯罪に発展する可能性もあるということを否定することは出来ないであろう。


  鑑定コラム1422)「「ご注意ください」連発の金融庁HPのトップページ」

  鑑定コラム1504)「「不正アクセスによる個人情報流出の可能性についてのお詫びのメールが入る」

  鑑定コラム1567)「運送会社からのメールを装うメール」

  鑑定コラム1571)「2016年11月の金融庁HPトップページの「ご注意下さい」」


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