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令和5年(2023年)7月1日〜令和5年(2023年)9月30日迄の3ヶ月間の鑑定コラムアクセス統計を調べて見た。
1位は、鑑定コラム380)の「国内で森林を所有する民間企業ベスト4」のコラムであった。
この記事が何故1位になるアクセスを集めたかさっぱり分からなかった。
鑑定コラム380)を発表したのは、2007年10月8日である。16年前の記事である。
記事内容は、日本の荒廃した山林を救うために、二酸化炭素排出権の取引市場を作れという記事内容である。
部分的に内容を転載すると、下記である。
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「日本に現在二酸化炭素排出権を売買する取引市場が無い。作ろうとしているが未だできていない。ロンドンの取引市場で商社等が売買取引している。
どうして日本で二酸化炭素排出権の取引市場を開設しないのか。
市場開設を阻害している法律、役所の反対或いは生産メーカーの反対があるのであろうか。
阻害するものがあろうとも、二酸化炭素排出権の取引市場は必要である。
銀行、証券会社、商社、メーカー等が力を合わせて東京マーケットを作るべきであろう。
現実に日本の企業は、海外で二酸化炭素の排出権を買っている。
三菱重工業株式会社は、中国の電力会社から風力発電プロジェクトによるクリーン開発メカニズム活用で、2008年〜20012年の5年間に約33万トンの排出権の購入契約を行った。(2007年10月2日 三菱重工業株式会社ホームページプレスリリース)
松下電器産業も3年間で二酸化炭素を30万トン減らす経営方針を打ち出した。(2007年10月5日 松下電器産業ホームページプレスリリース)
取引市場を作ると称して、ああでもない、こうでもないとガタガタ能書きをぐだぐた述べているので無く、二酸化炭素排出権の自由な市場取引が出来る東京マーケットを早急に作るべきである。」
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鑑定コラム380)が、アクセス1位になった原因が、2023年10月11日のテレビ放送の報道で分かった。
2023年10月11日のNHK放送が「「排出量取引」本格開始に向け 東証に新たな市場開設」というキャツチフレーズで下記のごとく報道した。
「11日は東京証券取引所で「カーボン・クレジット市場」の開設を記念する式典が行われ、西村経済産業大臣らが鐘を打って取り引き開始を祝いました。
この市場では、再生可能エネルギーの導入や植林といった手段で、企業などが二酸化炭素の排出量を削減した分を株式や債券のように売買することができます。
今回、国が削減分を認定して発行する「J-クレジット」の売買が始まり、全国188の企業や団体などが参加して午前と午後の1回ずつ取り引きが行われます。
また、政府の排出量取引が2026年度から本格的に始まるのを前に今年度から試験的な取り組みとして、自主的に参加した企業などが二酸化炭素の排出量の削減目標を立てています。
目標の達成状況が明らかになる来年度以降は、国の目標を上回って削減できた分をJ-クレジットと同じようにこの市場で売却できるようになります。」
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231011/k10014221771000.html
二酸化炭素排出権の取引市場は「カーボン・クレジット市場」という市場名の様であり、その市場が、2023年10月11日に、東京証券取引所に作られたという。
その関連で、鑑定コラム380)の記事アクセスが多く有り、アクセス1位にになったのであろうと推定出来た。
アクセス上位20位までに、晴海選手村土地不当廉売事件関係のコラム記事が4件入った。以下20位内ランク入りした4コラムについて述べる。
4位に鑑定コラム2611「(開発法価格+家賃=鑑定評価額)という不動産鑑定評価額は無い」である。
家賃収入額がそのまま土地評価額になることことなぞ無い。
9位に入ったのも、家賃を土地評価額としていることを指摘する不動産鑑定士の西田紘一氏の寄稿論文である「「家賃が土地価格だとした誤りになぜ気づかなかったのか」西田紘一氏寄稿」の表題の鑑定コラム2613)である。
11位は、「晴海選手村の市街地再開発事業には都市再開発法108条2項は適用出来ない」の表題の鑑定コラム2616)である。
市街地再開発法108条は、(施行者が取得した施設建築物の一部等の管理処分)を規程する条文である。その108条2項は、次のごとく規程する。
「2 施行者が地方公共団体であるときは、施行者が第一種市街地再開発事業により取得した施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の所有を目的とする地上権、施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地の管理処分については、当該地方公共団体の財産の管理処分に関する法令の規定は、適用しない。」
晴海選手村市街地再開発法は、東京都の「個人施行」による事業である。地方公共団体の雄である東京都が、わざわざ「個人施行」者になって市街地再開発事業をしなければならないとは、不思議なことである。これは、何かあるなと考えてよいであろう。
108条2項は、最初に「施行者が地方公共団体であるときは」と規程している。
本件の場合、施行者は、個人施行者であることから、この108条2項の適用は無いことは、条文上明白であろう。
12位に、「晴海選手村土地控訴審判決 1審判決支持 住民側敗訴」の表題の鑑定コラム2633)が入った。
一審の判決は間違である事は、鑑定コラム2646)」「晴海選手村土地は最有効使用に土地利用されており、土地の利用制限は無く、土地価格減は発生しな
い」、鑑定コラム2645)「「逆も真なり」 晴海フラッグの実際の分譲価格より逆算すると、晴海選手村街区5-4の土地価格は189.5億円 都側鑑定は11.7億円」
を読めば、明白であろう。
14位に、慶応校が2023年の夏の全国高等学校野球大会で優勝した記事の鑑定コラム2633)「応援歌 「若き血」」が入った。
令和5年10月1日のアクセス統計一覧は下記である。
1位 鑑定コラム380)「国内で森林を所有する民間企業ベスト4」
2位 鑑定コラム174)「ゴルフ場の固定資産税は高すぎる」
3位 鑑定コラム218)「330億円のホテルの売買」
4位 鑑定コラム2611「(開発法価格+家賃=鑑定評価額)という不動産鑑定評価額は無い」
5位 鑑定コラム1751「住宅ローン金利の推移」
6位 鑑定コラム293)「売上高の28%がホテルの賃料という鑑定書」
7位 鑑定コラム946)「ショッピングセンターのテナント賃料は坪当り16400円」
8位 鑑定コラム2627「地価公示価格A鑑定、B鑑定の土地公租公課の金額は同一にせょ 」
9位 鑑定コラム2613「「家賃が土地価格だとした誤りになぜ気づかなかったのか」西田紘一氏寄稿」
10位 鑑定コラム18)「店舗売上高と家賃割合」
11位 鑑定コラム2616)「晴海選手村の市街地再開発事業には都市再開発法108条2項は適用出来ない」
12位 鑑定コラム2626)「晴海選手村土地控訴審判決 1審判決支持 住民側敗訴」
13位 鑑定コラム1461)「少し不動産業がおかしいぞ」
14位 鑑定コラム2633)「応援歌 「若き血」」
15位 鑑定コラム1549)「地代の期待利回りの求め方」
16位 鑑定コラム19)「還元利回りの求め方」
17位 鑑定コラム61)「地代と公租公課倍率法」
18位 鑑定コラム1879)「地方自治法の「適正な対価」とは」
19位 鑑定コラム1380)「丸ビルの賃料の推測」
20位 鑑定コラム2198)「年賦償還率=利率+償還基金率」
鑑定コラム380)「国内で森林を所有する民間企業ベスト4」
鑑定コラム2611)「(開発法価格+家賃=鑑定評価額)という不動産鑑定評価額は無い」
鑑定コラム2613)「「家賃が土地価格だとした誤りになぜ気づかなかったのか」西田紘一氏寄稿」
鑑定コラム2616)「晴海選手村の市街地再開発事業には都市再開発法108条2項は適用出来ない」
鑑定コラム2626)「晴海選手村土地控訴審判決 1審判決支持 住民側敗訴」
鑑定コラム2633)「応援歌 「若き血」」
鑑定コラム392)「二酸化炭素排出権の小口証券化を」
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