店舗の明渡立退料の判例として、下記の判例がある。
「建物明渡請求事件(東京地裁昭和60(ワ)12454号、昭和62.7.22 判例時報1275-81)」
この判例は、営業店舗(判決例の場合は畳屋営業)の明渡立退料についてであるが、次のごとく判示する。
「単に算定される借家権の価格を対価として支払えば足りるというのでなく、近傍に新たな賃借建物を求めるとすれば(建替え後の建物を賃借する場合も同様)そのために要する権利金、保証金等の出費、新家賃と現家賃との差額、畳屋営業に必要な造作があればその費用等、建替え後の建物を買い取る場合は買い取り資金の不足に対する手当て等についての完全な補償を必要とし、被告が解約を合意することによってその営業上、生活上いかなる損失をも受けないことが要件となるものと解すべきである。」
と判示する。
「単に算定される借家権の価格を対価として支払えば足りるというのでなく」と判示していることから、明渡立退料は借家権価格が含まれることは当然と云う考えが伺える。
そして、借家権価格のみでなく、「近傍に新たな賃借建物を求めるとすればそのために要する権利金、保証金等の出費、新家賃と現家賃との差額、畳屋営業に必要な造作があればその費用等について完全な補償を必要とし」と言う。
近傍に新たな賃借建物を求めるとすれば、その建物への移転費用がかかる。
移転先店舗の造作費が掛かる。
判決は、移転費用、移転先店舗造作費の補償も必要としている。
そして、それら費用については、「完全な補償」が必要と判示する。
この判決から、営業店舗の明渡し立退料は、
イ,借家権 ロ,移転補償費(同等店舗の造作費を含む)