2020年4月7日午後7時、安倍首相は、NHKテレビを通じて新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態が発生した旨を宣言した。
その感染症緊急事態宣言の内容は、内閣府内閣官房のホームページに発表されたが、その後首相官邸ホームページに移行している。
内閣官房ホームページから感染症緊急事態宣言を探すのは、甚だ分かり難かった。
辿りつくには、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/)から入った方が良い。
厚労省のホームページのトップ画面に「新型コロナウイルス感染症についてこちらをご覧下さい」があり、それをクリックする。
「新型コロナウイルス感染症について」の画面が出る。その中の上より7行目に「緊急事態宣言に関する内容はこちらをご覧下さい(内閣官房ホームページ)」の行がある。
下線が引いてある(内閣官房ホームページ)をクリックすれば、目的の感染症緊急事態宣言にたどり着ける。
そこには事態宣言の他に総理発言、記者会見等の多くが掲載されている。
私は感染症緊急事態宣言を探すために、厚労省のホームページで無く内閣府のホームページから入ったが分からず、では内閣官房のホームページにあるだろうとおもって、同ホームページを漁ったがなかなか分からなかった。
あちこち何度も行き来し、同ホームページの見出しの隅に小さいクリックがあった。そこをクリックして辿りついたが、今はそれも変更されており、内閣官房のホームページでは見つけられない。
現在は首相官邸ホームページ(https://www.kantei.go.jp/)に移動している。
私は探すために、あれこれ1時間ほどの無駄な時間を費やすことになった。そうした事を避ける為に、厚労省のホームページから入ることを勧める。
或いはもっと早く首相官邸ホームページに行けば、すぐ見つかる。当初はこれは無かったと思う。厚労省のホームページに「緊急事態宣言に関する内容はこちらをご覧下さい(内閣官房ホームページ)」とあることから。
長々と感染症緊急事態宣言アクセスまでを書いたが、その宣言の転載すれば、下記である。
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『新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言』
1.緊急事態措置を実施すべき期間
令和2年4月7日から5月6日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。
2.緊急事態措置を実施すべき区域
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の区域とする。
3.緊急事態の概要
新型コロナウイルス感染症については、
・肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、
・感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確認されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、
国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと認められる。
(https://www.cas.go.jp/jp/influenza/kinkyujitai_sengen.pdf)
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新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項とはどういう条文であるか、下記に記す。
(新型インフルエンザ等緊急事態宣言等)
第三十二条 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章において同じ。)が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(第五項及び第三十四条第一項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。
一 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間
二 新型インフルエンザ等緊急事態措置(第四十六条の規定による措置を除く。)を実施すべき区域
三 新型インフルエンザ等緊急事態の概要
小池都知事は、感染症緊急事態宣言が発令を受けて、2020年4月7日午後8時からその対策についての方針と記者会見を行った。
対策方針としての知事の発言は、以下のごとくである。
1.4月8日午前0時00分、特措法が発令される。
2.特措法の第45条第1項に基づき外出の自粛要請を行う。
3.同じく施設の使用制限の要請を行う。
4.外出を控える。外出せざるを得ない場合には密閉、密集、密接、この3つの密を避ける。そして人と人との間隔を約2m、間をあける。
5.食料品、医薬品などの生活の必需品をお買い求めになるための外出・通院などは制限はない。
6.交通機関の運行については、運休など予定することはない。
7.企業は業務を行う際にテレワークの活用を徹底していただきたい。通勤は最小限にとどめていただきたい。
8.都として新たに2つの条例を専決により制定する。
一つ目の条例は、「東京都新型コロナウイルス感染症対策条例」です。この条例は、都の責務、都民、そして事業者の責務、これを定める。知事の附属機関として、東京都新型コロナウイルス感染症対策審議会を設置する。
2本目の条例は、「東京都における新型コロナウイルス感染症の蔓延の影響を受けた者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例」という条例である。この条例は新型コロナウイルスの蔓延の影響を受けた者の権利利益の保全等を図るというものです。
(https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/governor/governor/kishakaiken/2020/04/07.html)
4月8日の東京一部上場株式の日経平均株価は、始値19,047円76銭で始まった。
7日夜に出された感染症緊急事態宣言の経済影響をおそれ、18,730.80円まで一時下がったが、悪材料が出尽くしたとみなされ、終値は、前日比403.06円高の19,353.24円で終わった。
「感染症緊急事態宣言がプラス?
株式は+403円アップ?
分からない株価だ。」
という印象を抱かさせる株式の動きである。
東京都の2020年4月7日時点の新型コロナウイルスに関する状況のデータ数値を記しておく。
感染者の一番多い区は世田谷区で113人である。次いで港区87人、新宿区72人、杉並区60人と続く。
我が府中市(人口26万人余)も感染者は1人いる。
1ヶ月後に記載数値がどの様に変化しているのであろうか。
感染者累計 1195人(4月7日18時30分現在 東京都発表 NHK同日10時半現在の発表数値は1116人である。) 入院中 1112人 死亡 31人 退院 52人 検査実施人累計 4,757人(チャータ機・クルーズ船は除く)
各区市町の感染者数(4月6日時点の累計 東京都発表) 千代田区 7人 中央区 28 港区 87 新宿区 72 文京区 8
台東区 31 墨田区 11 江東区 22 品川区 41 目黒区 44
大田区 44 世田谷区 113 渋谷区 39 中野区 41 杉並区 60
豊島区 20 北区 10 荒川区 7 板橋区 23 練馬区 46
足立区 25 葛飾区 26 江戸川区 16
八王子市 9 立川市 2 武蔵野市 5 三鷹市 8 青梅市 1
府中市 1 昭島市 2 調布市 4 町田市 16 小金井市 3
小平市 3 日野市 8 東村山市 1 国分寺市 0 国立市 0
福生市 0 狛江市 0 東大和市 2 清瀬市 1 東久留米市 2
武蔵村山市 1 多摩市 0 稲城市 3 羽村市 3 あきる野市 1
西東京市 9 瑞穂町 0 日の出町 0 檜原村 0 奥多摩町 0
大島町 0 利島村 0 新島村 0 神津島村 0 三宅村 0
御蔵島村 0 八丈町 0 青ヶ島村 0 小笠原村 0
埼玉県 199人 千葉県 278 東京都 1116 神奈川県 271 大阪府 428
兵庫県 209 福岡県 176
愛知県 239人 北海道 194 京都府 133