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2459) 千代田区商業地地価公示価格の鑑定書に見る比準価格/収益価格の関係

1.はじめに

 平成30年より地価公示価格の鑑定書が公開される様になった。公開された地価公示価格の鑑定書より比準価格と収益価格の関係を分析する。

 採用する地価公示価格は、令和4年の千代田区の商業地の地価公示価格とする。公示価格鑑定書は同一公示地点を二人の不動産鑑定士が評価していることから、AとB2つの鑑定書があるが、先にあるA鑑定書の比準価格と収益価格とする。

 そして求められている比準価格、収益価格は、不動産鑑定評価の専門家である不動産鑑定士が求めたものであるから、適正な価格であるものとする。

2.3つの価格及び賃料

 不動産の価格及び賃料分析は、不動産の所有する特性から、3つの側面から検討、分析されて求められる。本件は価格についての分析であるから、以下価格関係について述べる。

 一つは、不動産を形成、構成する原価(コスト)の面からの分析で、求める方式を原価方式と呼び、手法を原価法と呼ぶ。求められる価格を積算価格と呼ぶ。 既成市街地では土地価格の原価法を求めることは困難であることから適用されない。

 二つは、不動産の市場性を反映する分析で、求める方式を比較方式と呼び、手法を取引事例比較法と呼び、求められる価格を比準価格と呼ぶ。

 三つは、不動産が生み出す収益からの分析で、求める方式を収益方式と呼び、手法を収益還元法と呼ぶ。求められる価格を収益価格と呼ぶ。

3.3つの価格の等価性

 3つの価格の金額については、理論上は一致すると云われている。

@ 門脇惇説

 門脇惇氏は、著書『不動産鑑定評価要説』P120(税務経理協会、昭和46年)で次のごとく述べられている。

  「3試算価格は、それぞれ、効用に見合う面、造る費用を償う面、一般に認められてその価格で取引される面、すなわち価格の三面性に照応するものであり、市場で揉まれ、淘汰されて、一つの正常価格に帰一するものであると解すべきこと。」

A 武田公夫説

 また武田公夫氏は、著書『不動産評価の知識』P133(日本経済新聞社、1993年)で、次のごとく述べられている。

  「各方式の適用によって求められた試算価格または試算賃料は、理論的には一致するはず」

と3価格の理論的一致を認める。

 実際には一致しないが、それは「資料不足など」によるのが原因でありと述べられる。

 既成市街地では、先に述べたごとく、原価法の適用は困難であるため行われない。その為、積算価格は求めなく、比準価格、収益価格が求められる。

 門脇、武田両氏の説に従えば、比準価格、収益価格は、理論上は一致することになる。

4.不動産鑑定士実務修習テキストの比準価格と収益価格

@ 不動産鑑定士試験と実務修習

 不動産鑑定士になるには短答試験と論文試験に合格し、合格後実務修習があり、実務修習の講義、演習を経て、小論文、口頭試問の試験に受かって、不動産鑑定士の登録がなされる。

 実務修習に使用される「実務修習・指導要領テキスト」には、類型別に不動産鑑定書のモデルが取り上げられて、記載されている。そのモデル例題は、不動産鑑定士になって業務を行う場合に多く利用されている。

A 実務修習テキストの更地の比準価格と収益価格

 最新の2022年版第16回実務修習の「実務修習・指導要領テキスト」(編集公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会 2021年11月1日発行)に、土地面積605.75uの更地を例にした更地の鑑定評価書が掲載されている。

 P49に、例題による試算価格が記されている。

     比準価格   495,000円/u
          収益価格   457,000円/u
である。

 収益価格の金額を1.0とすると、比準価格の割合は、
                 495,000円
             ────────= 1.083                               
                 457,000円
1.083である。

 比準価格と収益価格の開差は約8%で、比準価格が収益価格よりも高い。

 不動産鑑定士の専門家集団の団体である日本不動産鑑定士協会連合会が、鑑定評価の見本と発表する実務修習テキストの鑑定例を見れば、収益価格を100とすると、比準価格は108.3である。

 その価格開差より考察すれば、3つの価格は等価になるという考え方は妥当であると判断される。その考えは、不動産鑑定業界において支持されている考え方と判断される。

5.公示価格鑑定書に見る比準価格と収益価格の関係

 令和4年地価公示価格の千代田区商業地の鑑定書の中に記されている比準価格と収益価格を抜き出し、比準価格/収益価格の割合を求める。

 例えば千代田5-1のA鑑定書の比準価格、収益価格は、下記である。
      比準価格    15,100,000円
      収益価格    13,300,000円
   千代田5-1の比準価格/収益価格の割合を求めると、
               15,100,000円
            ────────  = 1.135                              
               13,300,000円
1.135である。

 同様にして千代田区商業地公示地53件を分析したのが、下記一覧表である。


番号 所在 比準価格 円/u 収益価格 円/u 比準価格/収益価格
千代田5-1 東京都千代田区大手町1丁目11番外 15100000 13300000 1.135
千代田5-2 東京都千代田区丸の内2丁目2番1外 39400000 30400000 1.296
千代田5-3 東京都千代田区神田錦町2丁目7番15  1350000 1220000 1.107
千代田5-4 東京都千代田区神田岩本町1番2外 3340000 2890000 1.156
千代田5-5 東京都千代田区外神田3丁目47番6 2650000 2280000 1.162
千代田5-6 東京都千代田区外神田2丁目9番1外 1250000 1100000 1.136
千代田5-7 東京都千代田区神田小川町1丁目1番1外 5890000 5390000 1.093
千代田5-8 東京都千代田区神田三崎町3丁目7番8外 3560000 2990000 1.191
千代田5-9 東京都千代田区麹町1丁目12番6外 3960000 3650000 1.085
千代田5-10 東京都千代田区九段南2丁目1番2外 3570000 3110000 1.148
千代田5-11 東京都千代田区飯田橋4丁目11番8 4350000 3860000 1.127
千代田5-12 東京都千代田区霞が関1丁目11番外 15600000 13400000 1.164
千代田5-13 東京都千代田区岩本町2丁目172番3 1110000 1010000 1.099
千代田5-14 東京都千代田区永田町2丁目81番1外 8400000 7310000 1.149
千代田5-15 東京都千代田区二番町3番4 4610000 4080000 1.13
千代田5-16 東京都千代田区神田神保町1丁目29番3外 1650000 1410000 1.17
千代田5-17 東京都千代田区一ツ橋2丁目9番17  1670000 1440000 1.16
千代田5-18 東京都千代田区神田三崎町3丁目5番8外 1450000 1270000 1.142
千代田5-19 東京都千代田区丸の内3丁目2番外 28800000 24000000 1.2
千代田5-20 東京都千代田区飯田橋3丁目25番2外 3850000 3350000 1.149
千代田5-21 東京都千代田区大手町2丁目4番2外 30300000 27500000 1.102
千代田5-22 東京都千代田区神田相生町101番外 9480000 8190000 1.158
千代田5-23 東京都千代田区永田町2丁目27番1 2600000 2290000 1.135
千代田5-24 東京都千代田区鍛冶町2丁目2番28  4200000 3620000 1.16
千代田5-25 東京都千代田区有楽町1丁目12番2 22600000 19500000 1.159
千代田5-26 東京都千代田区神田駿河台2丁目1番47  2410000 2080000 1.159
千代田5-27 東京都千代田区神田神保町2丁目2番15  5530000 4990000 1.108
千代田5-28 東京都千代田区九段北4丁目8番37外 2200000 1920000 1.146
千代田5-29 東京都千代田区麹町4丁目4番2 6500000 5700000 1.14
千代田5-30 東京都千代田区大手町1丁目3番3外 28100000 24900000 1.129
千代田5-31 東京都千代田区内神田2丁目9番15  2700000 2660000 1.015
千代田5-32 東京都千代田区九段北4丁目2番8  6070000 5440000 1.116
千代田5-33 東京都千代田区神田司町2丁目19番25  1790000 1560000 1.147
千代田5-34 東京都千代田区神田猿楽町2丁目4番2 1730000 1400000 1.236
千代田5-35 東京都千代田区東神田3丁目6番2 1050000 889000 1.181
千代田5-36 東京都千代田区平河町1丁目1番6 2890000 2670000 1.082
千代田5-37 東京都千代田区外神田1丁目56番2  5780000 5030000 1.149
千代田5-38 東京都千代田区内幸町2丁目22番2 13800000 12500000 1.104
千代田5-39 東京都千代田区外神田5丁目51番3外 1260000 1060000 1.189
千代田5-40 東京都千代田区一番町13番8 2860000 2540000 1.126
千代田5-41 東京都千代田区神田錦町1丁目6番1外 5660000 4890000 1.157
千代田5-42 東京都千代田区神田錦町3丁目18番3外 3850000 3410000 1.129
千代田5-43 東京都千代田区神田駿河台3丁目3番17  1550000 1330000 1.165
千代田5-44 東京都千代田区九段南4丁目11番10外 1190000 1050000 1.133
千代田5-45 東京都千代田区神田佐久間町3丁目24番3外 1650000 1460000 1.13
千代田5-46 東京都千代田区内幸町1丁目4番外 14700000 13500000 1.089
千代田5-47 東京都千代田区内神田1丁目31番6 4790000 4200000 1.14
千代田5-48 東京都千代田区有楽町1丁目14番16外 4270000 3680000 1.16
千代田5-49 東京都千代田区神田紺屋町47番1 2040000 1780000 1.146
千代田5-50 東京都千代田区紀尾井町1番4外 3150000 2740000 1.15
千代田5-51 東京都千代田区麹町5丁目7番1外 1870000 1650000 1.133
千代田5-52 東京都千代田区外神田2丁目60番1外 2260000 1850000 1.222
千代田5-53 東京都千代田区外神田2丁目60番1外 795000 700000 1.136
平均       1.144
標準偏差       0.042
変動係数       0.037


6.自然現象、人間の行為がからむ社会現象、経済現象等と正規分布

 自然現象、人間の行為がからむ社会現象、経済現象等の多くの現象は、分析すると、何故か正規分布に従うと統計学者は云う。

 データをとって分析すると事実その分布に多くがなる。何故そうなるのかは、はっきりと分かっていない。

 比準価格、収益価格も人間の行為に拠って求められた数値である。その数値より求められた倍率も人間の行為による現象の一つである事から、正規分布に従っていると判断する。

 正規分布のグラフは、下記である。平均値を中心にして、左右対称の釣り鐘の形をしたグラフである。


正規分布表

 (山根太郎『統計学(上)』青学出版 P304 昭和51年3月)

7.Z値1.0の出現率は68.26%

@ Z値

 正規分布のグラフは上図である。左右対称であるから、中心より右側のグラフで説明する。

 グラフ右側半分の面積に対して、グラフ右端の裾野の黒塗りの面積の占める割合(分布率)が、Z値と呼ばれる面積割合であり、それが出現確率分布率となる。

 データの平均をμ、標準偏差をσ、変数をXとすると、分布率Zは、
                         X−μ
                 Z=──────                                   
                           σ
で求められる。

A Z値1.0の分布率と出現率

 前記の正規分布表の左側のZ値の縦欄の1.000を見ると、0.1587である。

 Z値1.000の値となる割合は、15.87%ということである。 これは右側半分のことであり、左半分も同じくある。

 左右両方合わせて、
                 15.87%+15.87%=31.74%
31.74%以下あるということである。

 このことを逆に考えると、上記正規分布グラフの黒塗りでない白い部分の割合は、
         1−0.3174=0.6826
0.6826となる。白い部分の出現率は68.26%、約68%である。

 Z値1.0の値になる比準価格/収益価格の数値を求めるには、Z値を求める算式は、
                         X−μ
                 Z=──────                                   
                           σ
であるから、
             Zσ=X−μ
であり、この算式から、
               X=μ+Zσ
である。

 即ち、平均値+標準偏差×1.0 の算式から、Z値1.0になる数値が求められる。つまり平均値に標準偏差を加えれば求められる。

 本件の場合、平均値は1.144、標準偏差は0.042であるから、出現率68.26%になる比準価格/収益価格の割合数値は
      1.144+0.042×1=1.186
1.186である。

 出現率68.26%以上は、比準価格/収益価格の割合数値は、1.186以下の数値で無ければならないことになる

8.一般的に許容されるZ値の数値は1.96である

 世論調査、アンケート調査で有意水準ありとして統計学上許容されている調査数割合は5%である。片側グラフの分布率では、半分の2.5%と云うことになる。

 上記正規分布表のZ値縦欄1.9の欄を右に向かい、1.96の個所の数値を見れば、0.0250とある。2.5%以上の分布が出るのはZ値1.96の値と云うことになる。

 1.96以内であれば2.5%以下にならない、つまり5%以下にならないことから、統計学上有意水準があるとされ、世論調査結果、アンケート調査結果について信頼性が保てると云うことになる。

 Z値1.96の値になる比準価格/収益価格の数値を求めるには、Z値を求める算式は、
                         X−μ
                 Z=──────                                   
                           σ
であるから、
             Zσ=X−μ
であり、この算式から、
               X=μ+Zσ
である。

 即ち、平均値+標準偏差×1.96 の算式から、Z値1.96になる数値が求められる。

 本件の場合、平均値は1.144、標準偏差は0.042であるから、出現率5%以上になる比準価格/収益価格の割合数値は、
      1.144+0.042×1.96=1.22632≒1.226
1.226である。

 有意水準出現率5%以上の比準価格/収益価格の割合数値は、1.226以下の割合で無ければならないことになる。

 収益価格と比準価格とは理論的には一致すると云われる。一致すると云うことは、
       比準価格
           ──────  =1.0                                      
              収益価格
になることである。
 それゆえ、信頼出来る比準価格/収益価格の割合数値は、
      1.0〜1.226
となる。

 (注) 更地の価格で、比準価格を越える収益価格があってもよいと私は思うが、地価公示鑑定書においては、比準価格を越える収益価格の例は1件も無いことから、与えられたデータ分析からでは、1.0が最低の価格割合と云うことになる。
 
9.千代田区地価公示価格の出現率5%以下の地価公示価格

 鑑定評価で求める3つの価格は理論上一致すると云われるが、一致するのは理論上で有り、資料不足の要因も有り一致することは難しい。

 しかし、一致しないからと云って、3つの価格がかけ離れて存在しても良いと云うことにはならない。理論上一致すると云う原則からすれば、価格開差の程度には、合理的な限界があるハズである。

 その限界が、統計学の有意水準の5%であり、比準価格/収益価格の価格割合では1.226以下である。

 上記千代田区商業地地価公示価格53件のうち、比準価格/収益価格の価格割合が有意水準の出現率5%を切る公示地(比準価格/収益価格の価格割合では1.226を越える公示地)が、残念ながら2件ある。

 出現率5%以上あれば統計学上は有意水準があるとみなされる。そのデータは有効と判断される。それ以下の出現率のデータは否定される。

 土地価格評価の専門家で、統計学上否定される価格であるというごとくの土地価格を求めるべきでは無かろう。

10. 終わりに

 千代田区の公示商業地価格鑑定書の比準価格/収益価格の価格割合の出現件数を、0.01台区分で示すと、下記である。

割合 件数
1.00 0
1.01 1
1.02 0
1.03 0
1.04 0
1.05 0
1.06 0
1.07 0
1.08 3
1.09 2
1.10 4
1.11 1
1.12 4
1.13 8
1.14 10
1.15 6
1.16 6
1.17 1
1.18 2
1.19 1
1.20 1
1.21 0
1.22 1
1.23 1
1.24 0
1.25 0
1.26 0
1.27 0
1.28 0
1.29 1
1.30 0
53


 縦軸に件数、横軸に割合を取って、グラフにすると、下図である。




千代田区公示商業地割合と件数



 土地価格評価の専門家であるならば、有意水準5%以上の出現率で無く、出現率31.74%を切らない、逆に云えば
              100%−31.74%=68.26%
68.26%を越える出現率の土地価格を求めるべきであろう。

 その割合は、10人中7人以上が求める価格であるということを意味する。

 それは平均値に標準偏差を加えた割合であり、上記で比準価格/収益価格の価格割合では、1.186と分析されている。

 上記千代田区商業地地価公示価格53件のうち、比準価格/収益価格の価格割合1.186を越える公示価格が6件ある。

 比準価格/収益価格の価格割合1.226或いは1.186を越える評価がなされるのは、価格の求め方に間違いがあるということを示している。

 比準価格で云えば、事例の選択に間違いがあるか、地域格差の比較に間違いがあると思われる。収益価格にあっては、想定賃料が低すぎるか、土地残余収益が少なすぎるか、還元利回りが高すぎることに原因していると思われる。

 比準価格と収益価格を求めるのは、求められた互いの価格の適正さを担保するためであり、かつ、決定価格である鑑定評価額の妥当性を担保するためである。

 比準価格と収益価格との間に大きな価格の開きが有っては、適正さを担保することが出来ず、何の為に2つの価格を求めているのか意味をなさなくなる。

 専門家であるのであれば、少なくとも有意水準5%を越える土地価格を求めるべきであり、比準価格は、収益価格の1.226倍を超えない水準で無ければならない。

 比準価格から見たら、収益価格は、
         1
             ─────   ≒ 0.816                                 
        1.226
比準価格の0.816倍以上の価格で無ければ、有意水準5%を満足する価格にはならない。

 上記価格割合は、商業地の比準価格/収益価格の価格割合であり、住宅地の場合には違った割合になる。

 住宅地の比準価格と収益価格割合については、いずれ分析して発表したい。

 今迄、3つの価格は理論的には一致すると云うだけで、各価格の間の価格関係についての研究・調査が全くなされていなかった。

 3価格が一致しなくとも、開差の合理的水準はあるハズであるが、そのことが全く考えられず、検討されずに、長い間放置されて来た。

 資料としての信頼性が高いと判断される地価公示価格の鑑定書が公開されたことによって、3つの価格は理論的に一致しなくても、合理的開差の範囲は何処かの研究分析を行うことが出来るようになった。

**追記 2022年11月11日 割合件数一覧表及びグラフ



  鑑定コラム2419)「新規賃料の積算賃料と比準賃料の賃料額の関係について」

  鑑定コラム2460)「中央区商業地地価公示価格の鑑定書に見る比準価格と収益価格の関係」

  鑑定コラム2461)「港区商業地地価公示価格の鑑定書に見る比準価格と収益価格の関係」

  鑑定コラム2467)「都心5区公示商業地の比準価格と収益価格の関係分析を終えて」

  鑑定コラム2469)「千代田・中央・港区住宅地地価公示価格の鑑定書に見る比準価格と収益価格の関係」

  鑑定コラム2487)「グーグル検索 「地価公示価格 比準価格÷収益価格」2022年11月3日」

  鑑定コラム2509)「1ヶ月後のグーグル検索「地価公示価格 比準価格÷収益価格」 2022年12月4日」

  鑑定コラム2528)「実質賃料Xはダメ5位、夢洲地代が13位に入る 令和5年1月1日アクセス統計」

  鑑定コラム2529) 地価公示価格評価担当の不動産鑑定士に2つのお願い


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