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不動産鑑定士
桐蔭横浜大学法学部客員教授
田原拓治
1.はじめに
地価公示価格の公開鑑定書のA鑑定、B鑑定の収益還元法における土地公租公課は同額であるべきであるが、何故か異なる鑑定が多すぎる。そのことについて述べる。
2.地価公示価格とは
国土交通省は、地価公示法に基づき、選定した標準地(地価公示地)の1月1日時点の適正な土地価格を毎年調査し、毎年3月20日頃に発表している。地価公示価格と呼ばれるものである。
それは、適正な土地価格を公表することによって、土地取引の指標となり、又、公共事業の土地買収が適正価格で行われることに資するためである。そうして利用されることによって、適正な土地価格の形成に寄与するためである。
令和6年の地価公示地点は全国で26,000地点である。
選定されている公示地の地価公示価格は、2人の不動産鑑定士によって鑑定評価され、2つの不動産鑑定評価額から、国土交通省の委員会の一つである土地鑑定委員会が鑑定評価額を決定し、3月末に発表される。
2人の不動産鑑定士の鑑定評価額は、土地取引事例比較法と収益還元法の2手法で、公示地の土地鑑定評価額を求める。
画地規模の大きい場合には、収益還元法に代えて、開発法による価格が求められる。
取引事例比較法は、公示地周辺の土地取引事例と比較して求める手法である。
収益還元法は、公示地の土地上に、最有効使用の賃貸建物を想定して、その賃料総収入から必要諸経費を控除して求めた純収益を還元利回りで除して収益価格を求める手法である。
3.土地公租公課の使用される個所
令和2年頃より地価公示価格の鑑定書が公開されるようになった。
公開されている公示価格鑑定書の先にあるのをA鑑定書、後にあるのをB鑑定書と呼んでいる。 本件でもその様に扱う。
商業地及び住宅地の賃料(家賃)収益性が期待される地価公示地においては、収益還元法による収益価格が求められる。
収益還元法の必要諸経費は、維持管理費、修繕費等であるが、その中に土地建物の固定資産税、都市計画税と呼ばれる公租公課がある。
4.同一時点で同一土地の土地公租公課は同じである
公示地上に想定する新築建物は、評価する不動産鑑定士が想定するため、規模、構造、建築費が異なることから建物の公租公課そして維持管理費、修繕費、火災保険料が異なることは止むを得ない。
土地は同じ土地を、同一時点の価格を求めるのであるから、課税される公租公課が異なることは無い。
土地評価する不動産鑑定士によって、同一時点でその土地の公租公課が異なる事はあり得ない。同じ公租公課額である。
5.地価公示収益価格使用の土地公租公課は前年1月1日時点の課税標準価格によって求めるものである
例えば、令和7年1月1日の地価公示価格を求める為に、令和6年12月に土地鑑定評価している場合、価格時点の令和7年1月1日は、令和6年度に属する時点である事から、その土地の課税標準価格は令和6年1月1日時点の価格で算定されるものである。
令和7年1月1日時点で求められた鑑定評価額で算出されるものでは無い。
当該公示地の土地課税証明を区市役所・町村役場の税務課で取得した場合、そこに記されている土地公租公課は、平成6年1月1日時点の課税標準額より求められたものである。既にここで結論が出ている。
6.令和6年地価公示価格のA鑑定、B鑑定の土地公租公課の異なる割合
@ 分析条件
地価公示価格で収益還元法による収益価格が求められているのは、前記したごとく商業地及び住宅地の賃料(家賃)収益性が期待される地価公示地においてである。
日本全国の地価公示価格A鑑定、B鑑定の収益価格を分析検討することは、私には時間的制限もあり、困難である。
下記条件をつけて分析する事にした。
商業地等の公示番号5-*の公示地とする。
都道府県の行政順位として発表されている上位の都市2市とする。
特別区の場合、その区の行政順位の高位の2区と1市とする。
分析検討数が1つと少ない場合は、区市を1つ増やす。但し不必要と判断された場合には行わない。
A 分析結果一覧
上記条件に従い、令和6年の地価公示価格の商業地等公示地番号5−*の収益価格のA鑑定、B鑑定の土地公租公課の金額と、金額の異なる公示地を分析すると下記である。
100円の開差も金額の違いである事に変わりは無いことから、異なっているとカウントする。
都道府県
|
区市
|
件数 a
|
税額異なる件数 b
|
割合 b/a
|
北海道
|
札幌市中央区
|
36
|
21
|
0.583
|
|
札幌市北区
|
16
|
12
|
0.750
|
|
函館市
|
23
|
11
|
0.478
|
青森県
|
青森市
|
20
|
15
|
0.750
|
|
弘前市
|
8
|
5
|
0.625
|
岩手県
|
盛岡市
|
18
|
15
|
0.833
|
|
宮古市
|
1
|
1
|
1.000
|
宮城県
|
仙台市青葉区
|
49
|
6
|
0.122
|
|
仙台市宮城野区
|
12
|
7
|
0.583
|
|
石巻市
|
10
|
6
|
0.600
|
秋田県
|
秋田市
|
19
|
11
|
0.579
|
|
横手市
|
3
|
3
|
1.000
|
山形県
|
山形市
|
17
|
14
|
0.824
|
|
米沢市
|
3
|
1
|
0.333
|
福島県
|
福島市
|
17
|
8
|
0.471
|
|
会津若松市
|
7
|
4
|
0.571
|
茨城県
|
水戸市
|
18
|
4
|
0.222
|
|
日立市
|
7
|
4
|
0.571
|
栃木県
|
宇都宮市
|
34
|
20
|
0.588
|
|
足利市
|
5
|
5
|
1.000
|
群馬県
|
前橋市
|
21
|
8
|
0.381
|
|
高崎市
|
21
|
10
|
0.476
|
埼玉県
|
さいたま市さいたま西区
|
1
|
0
|
0.000
|
|
さいたま市さいたま北区
|
3
|
0
|
0.000
|
|
さいたま市さいたま大宮区
|
16
|
1
|
0.063
|
|
川越市
|
12
|
5
|
0.417
|
千葉県
|
千葉市中央区
|
22
|
4
|
0.182
|
|
千葉市花見川区
|
2
|
1
|
0.500
|
|
銚子市
|
3
|
2
|
0.667
|
東京都
|
千代田区
|
53
|
26
|
0.491
|
|
中央区
|
55
|
12
|
0.218
|
|
八王子市
|
18
|
16
|
0.889
|
神奈川県
|
鶴見区
|
14
|
11
|
0.786
|
|
神奈川区
|
12
|
6
|
0.500
|
|
横須賀市
|
16
|
8
|
0.500
|
新潟県
|
新潟市東区
|
1
|
1
|
1.000
|
|
新潟市北区
|
3
|
3
|
1.000
|
|
新潟市中央区
|
18
|
17
|
0.944
|
|
長岡市
|
7
|
4
|
0.571
|
富山県
|
富山市
|
29
|
20
|
0.690
|
|
高岡市
|
10
|
4
|
0.400
|
石川県
|
金沢市
|
28
|
6
|
0.214
|
|
七尾市
|
2
|
0
|
0.000
|
福井県
|
福井市
|
16
|
5
|
0.313
|
|
敦賀市
|
2
|
0
|
0.000
|
山梨県
|
甲府市
|
20
|
13
|
0.650
|
|
富士吉田市
|
4
|
3
|
0.750
|
長野県
|
長野市
|
24
|
17
|
0.708
|
|
松本市
|
18
|
9
|
0.500
|
岐阜県
|
岐阜市
|
31
|
9
|
0.290
|
|
大垣市
|
12
|
1
|
0.083
|
静岡県
|
静岡市葵区
|
20
|
14
|
0.700
|
|
静岡市駿河区
|
8
|
4
|
0.500
|
|
沼津市
|
12
|
8
|
0.667
|
愛知県
|
名古屋市千種区
|
23
|
15
|
0.652
|
|
名古屋市東区
|
14
|
11
|
0.786
|
|
豊橋市
|
21
|
12
|
0.571
|
三重県
|
津市
|
21
|
0
|
0.000
|
|
四日市市
|
28
|
0
|
0.000
|
滋賀県
|
大津市
|
21
|
12
|
0.571
|
|
彦根市
|
10
|
3
|
0.300
|
京都府
|
京都市北区
|
6
|
0
|
0.000
|
|
京都市上京区
|
5
|
0
|
0.000
|
|
福知山市
|
5
|
1
|
0.200
|
大阪府
|
大阪市都島区
|
3
|
0
|
0.000
|
|
大阪市福島区
|
8
|
1
|
0.125
|
|
岸和田市
|
7
|
0
|
0.000
|
兵庫県
|
神戸市東灘区
|
6
|
0
|
0.000
|
|
神戸市灘区
|
4
|
0
|
0.000
|
|
姫路市
|
28
|
14
|
0.500
|
奈良県
|
奈良市
|
16
|
4
|
0.250
|
|
大和高田市
|
4
|
1
|
0.250
|
和歌山県
|
和歌山市
|
28
|
21
|
0.750
|
|
海南市
|
3
|
3
|
1.000
|
鳥取県
|
鳥取市
|
12
|
11
|
0.917
|
|
米子市
|
7
|
7
|
1.000
|
島根県
|
松江市
|
11
|
5
|
0.455
|
|
浜田市
|
1
|
0
|
0.000
|
岡山県
|
岡山市北区
|
32
|
20
|
0.625
|
|
岡山市中区
|
5
|
4
|
0.800
|
|
倉敷市
|
23
|
18
|
0.783
|
広島県
|
広島市中区
|
30
|
23
|
0.767
|
|
広島市東区
|
6
|
5
|
0.833
|
|
呉市
|
17
|
10
|
0.588
|
山口県
|
下関市
|
22
|
3
|
0.136
|
|
宇部市
|
6
|
0
|
0.000
|
徳島県
|
徳島市
|
16
|
0
|
0.000
|
|
鳴門市
|
2
|
0
|
0.000
|
香川県
|
高松市
|
26
|
0
|
0.000
|
|
丸亀市
|
4
|
0
|
0.000
|
愛媛県
|
松山市
|
35
|
23
|
0.657
|
|
今治市
|
6
|
3
|
0.500
|
高知県
|
高知市
|
18
|
0
|
0.000
|
|
安芸市
|
1
|
0
|
0.000
|
|
南国市
|
2
|
0
|
0.000
|
福岡県
|
福岡市東区
|
8
|
7
|
0.875
|
|
福岡市博多区
|
24
|
23
|
0.958
|
|
大牟田市
|
6
|
0
|
0.000
|
佐賀県
|
佐賀市
|
14
|
12
|
0.857
|
|
唐津市
|
1
|
1
|
1.000
|
|
鳥栖市
|
4
|
2
|
0.500
|
長崎県
|
長崎市
|
21
|
13
|
0.619
|
|
佐世保市
|
16
|
10
|
0.625
|
熊本県
|
熊本市中央区
|
24
|
21
|
0.875
|
|
熊本市東区
|
6
|
6
|
1.000
|
|
八代市
|
4
|
2
|
0.500
|
大分県
|
大分市
|
37
|
19
|
0.514
|
|
別府市
|
13
|
6
|
0.483
|
宮崎県
|
宮崎市
|
19
|
10
|
0.526
|
|
都城市
|
2
|
1
|
0.500
|
鹿児島県
|
鹿児島市
|
25
|
3
|
0.120
|
|
鹿屋市
|
1
|
1
|
1.000
|
沖縄県
|
那覇市
|
19
|
6
|
0.316
|
|
宜野湾市
|
7
|
3
|
0.429
|
|
計
|
1651
|
797
|
0.483
|
7.分析結果より
@ A鑑定とB鑑定の土地公租公課が異なっている件数と割合
令和6年地価公示地番号5−*の公示地の内の分析件数1651件の内、A鑑定とB鑑定の土地公租公課が異なっているのは797件であった。
割合は0.483である。甚だ多い。
A 土地公租公課が一致する驚くべき県・市
イ、土地公租公課が一致の県
A鑑定、B鑑定の土地公租公課が一致している地価公示の県は、
三重県
徳島県
香川県
高知県
の4県である。
鑑定評価の知識がしっかりと身につけている優れた不動産鑑定士のいる県と判断出来る。識見の高い県不動産鑑定士会会長、地価公示担当の幹事の方々そして担当不動産鑑定士の方々である。
ロ、5件以上の公示地で土地公租公課が一致する市
公示地5件以上ある都市で、A鑑定、B鑑定の土地公租公課が一致している地価公示の市は、上記イの4県に所在する市を除いては、
京都市
岸和田市
神戸市
宇部市
大牟田市
の5市である。
5市の担当の幹事及び不動産鑑定士の方々は、鑑定評価の知識がしっかりと身につけている優れた不動産鑑定士の方々である。
さいたま市及び大阪市ではそれぞれ1件、それも100円と200円の違いのものがあり、一致する市には入らなかった。甚だ残念である。
B 何故A鑑定、B鑑定の土地公租公課が異なるのか
地価公示価格は公的評価であり、本来はそれぞれの各区市役所・町村役場の税務課から公用使用として地価公示地の土地公租公課の課税証明を発行してもらい、その金額で鑑定評価すべきである。
そうすれば、土地の公租公課がA鑑定、B鑑定で異なる事は無い。
しかし、個人情報保護法によってそれが制限されていることもあり、不動産鑑定士が算定基準に従って求めている。
地価公示価格の鑑定書は、コンピュータソフトでシステム化され、数値を打ち込めば、自動計算され、価格が求められる様になっている。
固定資産税課税標準価格は、地価公示価格の70%であり、それに所要の修正があれば、それを行い、税率(固定資産税1.3%、都市計画税0.4%)を乗ずれば求められる。
固定資産税の計算基礎となるのは、土地価格である。
先の述べたごとく、令和7年の地価公示価格は令和7年1月1日時点の価格である。
この時の収益価格を求めるとすると、その土地固定資産税は、令和7年1月1日は令和6年度に属していることから、令和6年1月1日の土地価格で算出しなければ、論理の正当性は無い。
令和6年1月1日の地価公示価格は既に発表されている。
同じごとく令和6年1月1日の地価公示価格の場合、令和6年1月1日は令和5年度に属している事から、令和5年1月1日の土地価格から算出しなければならない。令和5年1月1日の地価公示価格は既に発表されている。
その価格をベースにして、上記述べたごとくの所要の修正をして計算すれば、A鑑定、B鑑定の土地固定資産税は異なって算出されるハズが無い。
ひょつとすると、令和6年1月1日の地価公示価格の収益価格の土地公租公課を求める場合、令和5年1月1日の価格でなく、令和6年1月1日の求めようとしている価格時点の比準価格等をパソコンに入力して、収益価格の土地固定資産税を求めているのでは無かろうか。
もしそうであれば、A鑑定、B鑑定の令和6年1月1日時点の鑑定評価額は異なることから、土地公租公課は異なって求められることになる。
この求め方は、前記したごとく論理的に間違っており失当である。
地価公示価格計算ソフトにも絡んで来るかも知れないが、いずれにしろ、同一土地の同一時点で、土地公租公課が評価する人によって異なるという事はあり得ないことであり、土地公租公課同額で地価公示価格の評価をして欲しい。
8.分析データ一覧
47都道府県の分析したA鑑定、B鑑定の土地公租公課分析一覧は別紙として、十数回に分けて掲載する。
私の数値の転記ミス及び数値の打ち込みミスで誤っておれば、ご連絡下さい。訂正します。
今回は、
別紙 8 茨城県
別紙27 大阪府
別紙31 鳥取県
の分析データを添付する。
別紙8
|
茨城県
|
令和6年地価公示価格
|
|
|
市
|
公示地番号
|
A鑑定土地公租公課 円
|
B鑑定土地公租公課 円
|
同額で無い
|
水戸市
|
水戸5−1
|
25400
|
25400
|
|
|
水戸5−2
|
33400
|
33400
|
|
|
水戸5−3
|
29700
|
29700
|
|
|
水戸5−4
|
481400
|
481400
|
|
|
水戸5−5
|
107800
|
108000
|
×
|
|
水戸5−6
|
429900
|
429900
|
|
|
水戸5−7
|
8411000
|
8411000
|
|
|
水戸5−8
|
291300
|
291300
|
|
|
水戸5−9
|
75400
|
75400
|
|
|
水戸5−10
|
217400
|
217900
|
×
|
|
水戸5−11
|
381300
|
380700
|
×
|
|
水戸5−12
|
197300
|
197300
|
|
|
水戸5−13
|
251700
|
251700
|
|
|
水戸5−14
|
402000
|
402000
|
|
|
水戸5−15
|
570900
|
570900
|
|
|
水戸5−16
|
720900
|
720900
|
|
|
水戸5−17
|
168800
|
168800
|
|
|
水戸5−301
|
1513400
|
1520500
|
×
|
日立市
|
日立5−1
|
87800
|
87800
|
|
|
日立5−2
|
253000
|
252600
|
×
|
|
日立5−3
|
214700
|
215900
|
×
|
|
日立5−4
|
337700
|
338400
|
×
|
|
日立5−5
|
127500
|
127300
|
×
|
|
日立5−6
|
801200
|
801200
|
|
|
日立5−7
|
274000
|
274000
|
|
別紙27
|
大阪府
|
令和6年地価公示価格
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|
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市
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公示地番号
|
A鑑定土地公租公課 円
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B鑑定土地公租公課 円
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同額で無い
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大阪市
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都島5−1
|
1423600
|
1423600
|
|
|
都島5−2
|
374800
|
374800
|
|
|
都島5−3
|
3540700
|
3540700
|
|
|
福島5−1
|
252000
|
252000
|
|
|
福島5−2
|
755300
|
755300
|
|
|
福島5−3
|
1408600
|
1408600
|
|
|
福島5−4
|
1333500
|
1333500
|
|
|
福島5−5
|
475100
|
475100
|
|
|
福島5−6
|
359200
|
359100
|
×
|
|
福島5−7
|
689900
|
689900
|
|
|
福島5−8
|
215400
|
215400
|
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岸和田市
|
岸和田5−1
|
866900
|
866900
|
|
|
岸和田5−2
|
36900
|
36900
|
|
|
岸和田5−3
|
55000
|
55000
|
|
|
岸和田5−4
|
219900
|
219900
|
|
|
岸和田5−5
|
288500
|
288500
|
|
|
岸和田5−6
|
1776700
|
1776700
|
|
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岸和田5−7
|
125800
|
125800
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別紙31
|
鳥取県
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令和6年地価公示価格
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|
市
|
公示地番号
|
A鑑定土地公租公課 円
|
B鑑定土地公租公課 円
|
同額で無い
|
鳥取市
|
鳥取5−1
|
40600
|
42600
|
×
|
|
鳥取5−2
|
74800
|
74800
|
|
|
鳥取5−3
|
93500
|
96800
|
×
|
|
鳥取5−4
|
99750
|
99800
|
×
|
|
鳥取5−5
|
122200
|
120000
|
×
|
|
鳥取5−6
|
184600
|
185000
|
×
|
|
鳥取5−7
|
936000
|
935000
|
×
|
|
鳥取5−8
|
329690
|
328700
|
×
|
|
鳥取5−9
|
596000
|
595000
|
×
|
|
鳥取5−10
|
306830
|
308000
|
×
|
|
鳥取5−13
|
47400
|
48570
|
×
|
|
鳥取5−301
|
278000
|
277500
|
×
|
米子市
|
米子5−1
|
598500
|
583000
|
×
|
|
米子5−2
|
22400
|
23400
|
×
|
|
米子5−3
|
272600
|
273000
|
×
|
|
米子5−4
|
47040
|
47000
|
×
|
|
米子5−5
|
608700
|
610000
|
×
|
|
米子5−7
|
196580
|
198100
|
×
|
|
米子5−8
|
62350
|
62700
|
×
|
****追記1 2024年10月13日 和歌山県及び全国件数の間違い件数等を修正
和歌山県の間違い件数を21件に修正、割合を0.750に修正する。それに伴い全国合計の間違い件数を796件に修正する。
****追記2 2024年10月16日 大分県及び全国件数の間違い件数等を修正
大分県別府市の間違い件数を6件に修正、割合を0.483に修正する。それに伴い全国合計の間違い件数を797件に修正する。割合を0.483に修正する。
鑑定コラム2759)「6度目の警告 地価公示価格A鑑定、B鑑定の土地公租公課の金額は同一にせょ」
鑑定コラム2669)「自ら不動産鑑定評価を知らない事を自白していることになる」
鑑定コラム2785)「6年地価公示AB鑑定土地固定資産税(2) 岩手県・埼玉県・富山県・徳島県・宮崎県」
鑑定コラム2788)「6年地価公示AB鑑定土地固定資産税(3) 青森県・群馬県・長野県・三重県・沖縄県」
鑑定コラム2791)「6年地価公示AB鑑定土地固定資産税(4) 秋田県・栃木県・石川県・和歌山県・長崎県」
鑑定コラム2799)「6年地価公示AB鑑定土地固定資産税(5) 山形県・千葉県・奈良県・香川県・佐賀県」
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